委任者とは?受任者との違いと委任契約での役割を解説

委任者とは?受任者との違いと委任契約での役割を解説

契約書や委任状でよく目にする「委任者」と「受任者」。読み方は似ていますが、立場は正反対です。委任者は仕事を依頼する側、受任者は依頼を受ける側を指します。入札の場面でも、代理人を立てて入札に参加するときの「委任状」に委任者・受任者が登場します。両者を取り違えると、契約書類の作成や権限の理解で混乱が生じます。

本記事では、委任者の意味から、受任者との違い、委任契約の基本、委任者が負う義務、そして入札・官公庁契約での委任状の使われ方までを、契約実務の視点でわかりやすく解説します。

この記事のポイント

  • 委任者は仕事(法律行為)を依頼する側、受任者は依頼を受ける側
  • 委任契約は当事者の合意のみで成立(書面は必須でない)
  • 委任者は報酬支払・費用の前払や償還などの義務を負う
  • 入札では代理人に依頼する際の委任状で委任者・受任者が示される

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目次

委任者とは

委任者(いにんしゃ)とは、委任契約において、相手方に仕事(法律行為など)を依頼する側のことです。これに対し、依頼を受ける側を受任者といいます。たとえば、弁護士に手続きを依頼する人が委任者、依頼を受ける弁護士が受任者です。

委任契約は、委任者が受任者に法律行為を委託し、受任者がこれを承諾することで成立します(民法第643条)。当事者の合意だけで成立する「諾成契約」であり、書面がなくても口頭で成立しますが、実務では委任状や委任契約書を作成するのが一般的です。

委任者と受任者の違い

項目 委任者 受任者
立場 仕事を依頼する側 依頼を受ける側
主な義務 報酬支払・費用の前払/償還 善管注意義務・報告義務
委任状での表記 権限を与える人(依頼主) 権限を与えられる人(代理人)

受任者側の義務(善管注意義務など)について詳しくは受任者とはをご覧ください。本記事では委任者の側に焦点を当てます。

委任と代理の違い

委任と混同されやすいのが「代理」です。委任は委任者と受任者の二者間の関係であるのに対し、代理は本人・代理人・相手方の三者間の関係です。受任者は委任状によって代理権を与えられることが多いものの、必ずしも代理人であるとは限りません(事実行為の委託など)。

委任者が負う主な義務

委任契約では受任者の義務が注目されがちですが、委任者にも次のような義務があります。

  • 報酬支払義務:特約がある場合、受任者に報酬を支払う(委任は原則無報酬だが、ビジネスでは特約で報酬を定めるのが通常)
  • 費用前払義務:受任者の請求があれば、事務処理に必要な費用を前払いする
  • 費用償還義務:受任者が立て替えた費用を償還する
  • 損害賠償義務:受任者が委任事務で過失なく損害を受けた場合、これを賠償する

つまり委任者は「依頼して終わり」ではなく、受任者が円滑に業務を進められるよう費用や報酬の面で支える義務を負います。

入札・官公庁契約での委任者(委任状)

入札の実務では、会社の代表者本人ではなく、支店長や営業担当者などが入札手続きを行うことがあります。この場合、代表者(委任者)が担当者(受任者)に入札に関する権限を委任する「入札委任状」を提出します。

入札委任状でつまずきやすい点

  • 委任する権限の範囲:入札・見積・契約締結など、どこまで委任するかを明記する
  • 使用印鑑:委任状に押す印(実印・使用印)の指定を発注機関の様式で確認する
  • 有効期間:案件ごとか一定期間かを確認する

私たちが入札参加の支援で見てきた中でも、委任状の権限範囲や押印の不備で入札が無効になるケースは珍しくありません。発注機関が指定する委任状の様式・記載要領を必ず確認し、委任者(代表者)の意思が正しく反映された書類を整えることが重要です。電子入札では委任の扱いが異なる場合もあるため、あわせて確認しましょう。

よくある質問(FAQ)

Q. 委任者と受任者、どちらが「お願いする側」ですか?

A. 委任者がお願いする側(依頼主)、受任者がお願いされる側(依頼を受ける人)です。「委任=任せる」と覚えると、任せる人が委任者だと整理しやすくなります。

Q. 委任契約は書面がないと無効ですか?

A. いいえ。委任契約は当事者の合意だけで成立する諾成契約のため、口頭でも有効です。ただし、権限の範囲や報酬を明確にし、後のトラブルを避けるために、実務では委任状や契約書を作成するのが一般的です。

Q. 入札委任状の委任者は誰になりますか?

A. 通常は会社の代表者(代表取締役など)が委任者となり、実際に手続きを行う支店長・担当者などが受任者となります。発注機関の様式に従って、委任者・受任者の氏名や権限を記載します。

まとめ

  • 委任者は仕事(法律行為)を依頼する側、受任者は依頼を受ける側
  • 委任契約は当事者の合意のみで成立(書面は必須でない)
  • 委任は二者間、代理は本人・代理人・相手方の三者間の関係
  • 委任者は報酬支払・費用の前払や償還などの義務を負う
  • 入札では代表者(委任者)が担当者(受任者)に権限を委任する入札委任状を提出する

対概念の受任者とは、契約類型は準委任契約とは請負契約とはもあわせてご覧ください。

※本記事にはAIが活用されています。編集者が確認・編集し、可能な限り正確で最新の情報を提供するよう努めておりますが、AIの特性上、情報の完全性、正確性、最新性、有用性等について保証するものではありません。本記事の内容に基づいて行動を取る場合は、読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。本記事の内容に関するご質問、ご意見、または訂正すべき点がございましたら、お手数ですがお問い合わせいただけますと幸いです。

※本記事は公開時点の情報をもとに作成しています。法令の解釈・適用は個別事情により異なります。具体的な契約については弁護士等の専門家にご相談ください。

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