開札とは?入札書開封の手続きと落札者決定・結果確認の方法を解説

開札とは?入札書開封の手続きと落札者決定・結果確認の方法を解説

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目次

開札とは

開札(かいさつ)とは、入札手続きにおいて入札者が提出した入札書(入札金額を記載した書類)を開封し、落札者を決定する手続きのことです。入札書を「開く」(開封する)ことから「開札」と呼ばれます。

開札は入札手続きの中でも特に重要なフェーズであり、入札者・代理人が立ち会うことができます。電子入札の普及に伴い、オンラインで開札が行われるケースも増えています。

開札の基本事項

  • 入札書の提出期限終了後に行われる
  • 入札者・代理人は立会権を持つ(立会の有無は案件による)
  • 開封後に最低価格または総合評価値が最も高い者が落札者となる
  • 電子入札では指定日時に自動的に開札が行われる

開札当日の流れ

一般的な開札当日の手続きの流れは次のとおりです。

ステップ 内容 担当
①開札会場の準備 入札書の確認・立会者の受付 発注者(担当部署)
②入札書の確認 封印の確認・入札書の形式チェック(無効チェック) 発注者・立会者
③入札書の開封・読み上げ 入札者名・入札金額の読み上げ(紙入札の場合) 発注者担当者
④予定価格との照合 予定価格・最低制限価格と各入札金額を照合 発注者担当者
⑤落札者の決定 最低価格(または最高評価値)の入札者を落札者として指定 発注者・立会者
⑥結果の通知 落札者に口頭または書面で通知。結果公表へ 発注者

無効となる入札書の主なケース

開札時に入札書が無効と判定される主なケースを確認しておきましょう。

入札書が無効になる主な理由

  • 所定の入札書様式を使用していない
  • 入札金額の記載が不明瞭・訂正がある(訂正印なし)
  • 提出期限を過ぎて提出された
  • 入札参加資格がないまま入札した
  • 1つの案件に複数の入札書を提出した(2重入札)
  • 委任状なしに代理人が入札した

電子入札における開札

電子入札システムを使う場合、開札のプロセスは電子的に自動処理されます。

  • 指定された開札日時に電子入札システム上で自動的に開札が行われる
  • 入札者はシステムにアクセスして開札結果をリアルタイムで確認できる
  • 落札者決定通知もシステム上で送信される
  • 立会は原則不要だが、案件によっては担当者がシステム上で立ち会う

落札結果の確認方法

落札結果は通常、次のルートで確認できます。

  • 発注機関のウェブサイト:入札結果として落札者・落札金額が公表される
  • 電子入札システム:システム上で結果通知書が送付される
  • 書面通知:落札者・次順位者に書面で通知される場合もある

落札できなかった場合でも、結果公表データを参照することで自社の入札価格の妥当性を検証し、次の入札戦略に活かすことができます。

開札の立会いと公開の原則

開札は、原則として公開で行われます。入札に参加した者は、その場に立ち会うことができます。

なぜ公開するのでしょうか。密室で開封されれば、金額が操作されたのではないかという疑念が生じます。参加者の目の前で封を切り、読み上げることで、手続きの公正さを担保しているのです。

立会人を置く運用もあります。参加者のなかから、あるいは発注機関の職員から立会人を選び、開札の過程を確認させるものです。

もっとも、電子入札が広がるなかで、物理的に立ち会う場面は減っています。それでも、結果が公表されることで透明性は保たれます。公開の原則そのものは変わっていません。

予定価格との関係

開札で金額が読み上げられても、それだけで落札者が決まるわけではありません。予定価格との比較が必要だからです。

予定価格は、発注者があらかじめ定めておく契約金額の上限です。これを超える金額の入札は、落札者となりません。最低価格であっても、予定価格を超えていれば採用されないのです。

一方で、下限が設けられる場合もあります。最低制限価格を下回る入札は失格となり、調査基準価格を下回れば低入札価格調査の対象となります。極端な安値による品質低下を防ぐための仕組みです。

つまり、落札するには一定の範囲に収まっている必要があります。安ければよいというものではありません。

詳しくは予定価格とは、低入札価格調査とはをご覧ください。

同じ金額が並んだとき

開札の結果、最低の金額が複数の参加者で並ぶことがあります。このとき、どう決めるのでしょうか。

答えはくじ引きです。価格だけで優劣がつかない以上、何らかの方法で決めるほかなく、公平な方法としてくじが用いられます。

電子入札では、入札書を提出する際にあらかじめ数字を入力しておき、その数字をもとに自動で決定する仕組みがとられます。いわゆる電子くじです。恣意が入り込む余地をなくすための設計です。

同価が生じやすいのは、最低制限価格の近辺に各社の応札が集中する場合です。積算の根拠が共通していれば、同じ金額になることは十分あり得ます。詳しくは入札のくじ引きとはをご覧ください。

落札者が決まらない場合

開札しても落札者が決まらないことがあります。主に次の2つの場面です。

  • 不調——入札に参加する者がいなかった場合
  • 不落——入札はあったが、すべてが予定価格を超えていた場合

不落の場合、その場で再度入札が行われることがあります。参加者に改めて入札書を提出させる方法です。それでも決まらなければ、随意契約へ移行する道もあります。

一方、日を改めて手続きをやり直すのが再入札です。公告からやり直すため、時間がかかります。

参加する側としては、開札の場で再度入札が行われる可能性を見込んでおく必要があります。その場で金額を判断することになるため、どこまで下げられるかを事前に整理しておくべきです。詳しくは再度入札と再入札の違いとは、不落随契とはをご覧ください。

総合評価落札方式の開札

総合評価落札方式では、開札の流れが少し複雑になります。価格だけでは落札者が決まらないからです。

この方式では、技術提案の評価と価格を組み合わせた評価値で落札者を決めます。技術評価は開札の前に行われているのが通常で、開札で価格が明らかになった時点で評価値が算出されます。

そのため、最低価格の者が落札するとは限りません。技術評価が高ければ、価格が他社より高くても落札することがあります。逆に、最安値でも技術評価が低ければ及ばないことがあります。

評価値の算定方法には、技術評価点を価格で割る除算方式と、価格評価点と技術評価点を足す加算方式があります。どちらが採用されるかで、値下げの効き方が変わります。

詳しくは加算方式・除算方式とはをご覧ください。

開札後から契約まで

落札者として決まっても、すぐに契約が成立するわけではありません。間にいくつかの手続きが入ります。

  • 落札決定の通知——書面または電子で通知される
  • 資格の確認——事後審査方式の場合、ここで資格を審査する
  • 契約の締結——契約書を取り交わし、保証金を納付する

事後審査方式では、開札で最低価格を示した者について、後から参加資格を確認します。資格を満たしていなければ、次順位の者が繰り上がります。このため、開札直後は「落札候補者」という位置づけになります。

また、自治体の大型案件では、議会の議決を経なければ契約が確定しません。仮契約を結び、議決を待つことになります。

詳しくは落札候補者とは、議会の議決を要する契約とはをご覧ください。

開札に向けた準備

開札は手続きの節目であり、その日に慌てないための準備があります。

第一に、提出物の確認です。入札書のほかに、工事費内訳書や資格を証する書類の提出が求められる案件があります。添付が漏れていれば、入札そのものが無効になりかねません。提出前に一覧で確認してください。

第二に、金額の最終確認です。桁の誤り、消費税の扱い、内訳書との整合。単純な記載ミスによる無効は、毎年どこかで起きています。複数の目で確認する体制をつくっておきましょう。

第三に、再度入札への備えです。不落となった場合、その場で再度入札が行われることがあります。どこまで下げられるかを事前に決めておかなければ、現場で判断できません。採算の下限を社内で合意しておくことが必要です。

第四に、電子入札の環境確認です。電子証明書の有効期限、システムの動作、通信環境。締切の直前に不具合が見つかっても、間に合いません。前日までに確認しておくのが鉄則です。

結果を次に活かす

開札の結果は、落札できたかどうかにかかわらず、次の案件に活かせる情報を含んでいます。

公表される情報からは、参加した事業者、各社の入札金額、落札金額、落札率などが分かります。これを積み上げていけば、その発注機関でどの程度の水準で決まっているかが見えてきます。

自社が届かなかった場合、どの程度の差だったのかを知ることには意味があります。わずかな差であれば積算の精度を上げることで届くかもしれません。大きく離れているなら、原価構造そのものを見直す必要があるかもしれません。

ただし、他社の金額に合わせて機械的に価格を決めるのは危険です。工事や業務の条件が違えば、適正な金額も違います。自社の積算を土台に置いたうえで、参考として使うのが正しい姿勢です。

なお、事業者どうしが事前に金額を調整することは、法令に触れる行為です。公表された結果を分析することと、談合は、まったく別のものです。詳しくは談合とはをご覧ください。

事前審査と事後審査

開札の位置づけは、参加資格をいつ審査するかによって変わります。方式は大きく2つあります。

事前審査方式では、入札の前に参加資格を審査します。資格を満たすと確認された者だけが入札に進むため、開札で最低価格を示した者がそのまま落札者となります。

事後審査方式では、まず入札を行い、開札後に最低価格を示した者の資格を審査します。審査を通れば落札者となり、通らなければ次順位の者が繰り上がります。

事後審査には、発注者と参加者の双方にとって負担が軽いという利点があります。落札の見込みがない者まで事前に審査する手間がなくなるためです。

参加する側としては、どちらの方式かによって書類を出す時期が変わります。事後審査であれば、開札後に短い期限で資格書類の提出を求められることがあります。あらかじめ準備しておかなければ、期限に間に合いません。

公告や入札説明書で方式を確認し、必要な書類を手元に揃えておきましょう。詳しくは資格審査結果通知書とはをご覧ください。

開札の結果に不服がある場合

開札の手続きや結果に疑問がある場合、どうすればよいでしょうか。

まず取るべきは、発注機関への確認です。なぜ自社の入札が無効とされたのか、どのような基準で判断されたのか。説明を求めること自体は正当な行為です。

入札や契約の手続きについては、公正性を確保するための第三者機関が設けられている場合があります。入札監視委員会などの名称で、手続きの適正さを審議する仕組みです。

また、一定の政府調達については、苦情を申し立てる制度が設けられています。対象となる調達や期限に定めがあるため、制度の範囲を確認したうえで検討することになります。

詳しくは政府調達の苦情申立てとはをご覧ください。

よくある質問

最低価格なら必ず落札できますか

限りません。予定価格を超えていれば落札者になれず、最低制限価格を下回れば失格です。総合評価落札方式では技術評価と組み合わせた評価値で決まるため、最低価格の者が落札するとは限りません。

同じ金額が並んだらどうなりますか

くじ引きで決まります。電子入札では、入札書の提出時にあらかじめ入力した数字をもとに自動で決定する電子くじが用いられます。恣意が入らないようにするための仕組みです。

落札者が決まらないことはありますか

あります。参加者がいない不調、すべてが予定価格を超える不落の場合です。不落ではその場で再度入札が行われることがあり、決まらなければ随意契約へ移行する道もあります。

開札には立ち会えますか

開札は原則として公開で行われ、入札に参加した者は立ち会うことができます。密室での開封による疑念を避け、手続きの公正さを担保するためです。電子入札では物理的な立会いの場面は減っていますが、結果の公表によって透明性が保たれます。

まとめ

開札は入札書を開封して落札者を決定する重要な手続きです。手続きの流れと無効になるケースを事前に理解しておくことで、スムーズな入札活動が可能になります。

  • 開札は入札書の提出期限後に行われる落札者決定のプロセス
  • 入札書の形式ミス・期限超過などで無効になる場合がある
  • 電子入札では指定日時に自動開札が行われる

※本記事にはAIが活用されています。編集者が確認・編集し、可能な限り正確で最新の情報を提供するよう努めておりますが、情報の完全性、正確性、最新性、有用性等について保証するものではありません。本記事の内容に基づいて行動を取る場合は、読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。

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