相見積もりとは?官公庁の見積合わせとの違い・依頼の流れを解説

相見積もりは、複数の業者から見積りを取って比較する調達手法です。民間企業では日常的に行われていますが、官公庁では「見積合わせ」という制度として厳格なルールのもとで実施されます。この記事では、相見積もりの基本的な進め方、官公庁の見積合わせとの違い、依頼する際のマナーとポイントを解説します。
相見積もりとは
相見積もりの定義
相見積もりとは、同一の商品やサービスについて複数の業者から見積りを取得し、価格・条件を比較した上で発注先を決定する方法です。「あいみつ」と略されることもあります。
目的は、適正価格の把握と、より有利な条件での調達です。1社だけの見積りでは価格の妥当性が判断できないため、原則として3社以上から取得するのが一般的です。
相見積もりが必要な場面
- 社内稟議 — 一定金額以上の購入・発注では、相見積もりの添付が社内規定で求められることが多い
- 官公庁の少額調達 — 競争入札に付さない少額案件では、見積合わせ(相見積もり)で業者を選定する
- コスト削減 — 既存取引先の価格が市場相場と比べて適正かを確認する
- 新規取引先の開拓 — 複数社を比較することで、より良い条件の業者を発見できる
相見積もりと官公庁の見積合わせの違い
民間の相見積もり
民間企業の相見積もりは法律上の義務ではなく、社内ルールに基づいて実施されます。業者の選定基準も価格だけでなく、品質・納期・実績・関係性など総合的に判断できます。見積りの取得先も自由に選べます。
官公庁の見積合わせ
官公庁の見積合わせは、法令(予算決算及び会計令・地方自治法施行令)に基づく正式な契約手続きです。以下の点で民間の相見積もりと異なります。
| 比較項目 | 民間の相見積もり | 官公庁の見積合わせ |
|---|---|---|
| 法的根拠 | なし(社内規定) | 予算決算及び会計令 / 地方自治法施行令 |
| 業者数 | 2〜3社が一般的 | 原則3社以上(自治体により異なる) |
| 選定基準 | 総合判断(価格+品質等) | 原則として最低価格 |
| 結果の公開 | 非公開が一般的 | 公開義務あり(随意契約の公表制度) |
| 金額上限 | なし | 少額随意契約の基準額以下 |
| 他社の金額 | 交渉材料に使うこともある | 絶対に漏らしてはならない |
見積合わせの金額基準
官公庁の見積合わせは、少額随意契約として認められる金額基準以下の案件で適用されます。令和7年の改正により基準額が大幅に引き上げられました。
| 契約の種類 | 国(改正後) | 都道府県(参考) |
|---|---|---|
| 工事・製造 | 400万円 | 250万円(自治体により異なる) |
| 財産の買入れ | 300万円 | 160万円 |
| 物品の借入れ | 80万円 | 80万円 |
| 役務 | 200万円 | 100万円 |
相見積もりの依頼方法
依頼先の選び方
相見積もりの依頼先は、以下の基準で3社以上選定するのが基本です。
- 同じ商品・サービスを提供できる業者であること
- 見積り条件(仕様・数量・納期)を統一して依頼すること
- 既存取引先だけでなく、新規業者も含めて比較すること
依頼時のマナーと注意点
- 相見積もりであることを伝える — 隠して見積りを取るのはマナー違反。「比較検討のため複数社にお見積りをお願いしています」と伝える
- 条件を統一する — 仕様・数量・納期・支払条件を揃えないと比較にならない
- 回答期限を設定する — 「◯月◯日までにご提出ください」と明示する
- 結果を通知する — 不採用の業者にも結果を連絡するのが礼儀
- 他社の見積金額を漏らさない — 「A社は◯万円だったのでもう少し下げられませんか」は信頼を損なう
見積書の比較ポイント
- 総額だけで判断しない — 内訳の項目・単価・数量を確認する
- 含まれていないコストを確認 — 送料、設置費、保守費、消費税の扱いが業者によって異なる
- 有効期限を確認 — 見積りの有効期限が短い場合、社内承認が間に合わないリスクがある
官公庁の見積合わせで採用されるには
最低価格が原則だが例外もある
官公庁の見積合わせは原則として最低価格の業者が選ばれますが、品質・納期・実績を考慮する場合もあります。特にコンサルティングや調査業務では、価格だけでなく提案内容が評価されることがあります。
見積書の書き方で差がつくポイント
- 内訳を明確にする — 「一式◯万円」ではなく、項目別に単価×数量で記載する
- 官公庁向けの様式に従う — 見積依頼書に指定様式がある場合はそれに従う
- 有効期限・支払条件を明記 — 記載漏れは不備として扱われる可能性がある
よくある質問
相見積もりは何社から取ればいい?
民間企業の場合は2〜3社が一般的です。官公庁の見積合わせでは原則3社以上が必要です。
相見積もりで価格交渉はしていい?
民間企業間の取引では価格交渉は一般的ですが、官公庁の見積合わせでは提出された見積金額がそのまま評価されます。提出後の価格変更は認められません。
相見積もりを断られることはある?
あります。業者側にとって相見積もりへの対応は手間がかかるため、取引実績がない場合や少額案件では断られることがあります。丁寧な依頼と、発注の可能性があることを伝えることが大切です。
官公庁の見積合わせに参加するには資格が必要?
少額随意契約の見積合わせは、入札参加資格がなくても参加できる場合があります。ただし、自治体によっては資格登録を求めるケースもあるため、発注者に確認が必要です。
まとめ
相見積もりは適正価格を把握するための基本的な調達手法です。民間企業間では自由度が高い一方、官公庁の見積合わせは法令に基づく厳格な手続きで、他社の金額を漏らさない・最低価格が原則といったルールがあります。官公庁案件では、内訳の明確な見積書を期限内に提出することが採用への第一歩です。
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