契約解除通知書とは?記載事項と書き方・送付の注意点を解説

契約解除通知書とは?記載事項と書き方・送付の注意点を解説

契約を途中で打ち切る際、口頭で「やめます」と伝えるだけでは、後で「言った・言わない」のトラブルになりかねません。そこで、契約を解除する意思を正式に相手方へ伝える書面が契約解除通知書です。官公庁・自治体の契約でも、納期遅延や履行不能などの債務不履行があった場合に、発注者から契約解除通知書が出されることがあります。受注者にとっても、内容と手続きを理解しておくことが身を守ることにつながります。

本記事では、契約解除通知書の意味から、記載すべき事項、書き方、送付方法(内容証明郵便)、そして法定解除・約定解除の違いまでを、契約実務の視点で解説します。

この記事のポイント

  • 契約解除通知書は、契約を解除する意思を相手方に正式に伝える書面
  • 法律で定まった様式はないが、解除の意思・理由・法的根拠・対象契約を明記する
  • 送付の証拠を残すため内容証明郵便が用いられる
  • 解除には法定解除(法律上の事由)と約定解除(契約で定めた事由)がある

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目次

契約解除通知書とは

契約解除通知書とは、締結済みの契約を解除する旨を、相手方に通知するための書面です。債務不履行による解除、手付解除、クーリング・オフなど、さまざまな解除の場面で用いられます。契約解除は相手方への意思表示によって効力が生じるため、その意思を確実に伝え、記録に残す手段として通知書が作成されます。

解除の前提となる「契約上の義務を果たさない状態」については債務不履行とはもあわせてご覧ください。債務不履行が重大な場合、契約解除の根拠になります。

契約解除通知書の主な記載事項

契約解除通知書には法律で定められた厳格な書式はありません。ただし、後のトラブルを防ぐため、次の項目は明記しておくべきです。

項目 内容
表題 「契約解除通知書」など、書面の趣旨がわかる題名
宛名・差出人 相手方と自社(自分)の氏名・名称
通知年月日 いつ通知したかを明確にする
対象契約の特定 契約名・契約日・契約番号など、どの契約かを特定する情報
解除の意思表示 「本契約を解除します」と明確に記載する
解除の理由・法的根拠 どの事由・条項に基づく解除かを示す

とくに重要なのが「解除の意思表示」と「理由・法的根拠」です。あいまいな表現だと解除の効力が争われるおそれがあるため、契約のどの条項・どの事由に基づくのかを具体的に書きます。

法定解除と約定解除

契約解除には、根拠の違いによって2つのタイプがあります。通知書の理由欄は、どちらに基づくかを踏まえて記載します。

  • 法定解除:民法など法律が定める解除事由(債務不履行など)に基づく解除
  • 約定解除:契約書で当事者が定めた解除事由(「○○の場合は解除できる」等)に基づく解除

また、債務不履行による法定解除では、原則として相当の期間を定めて履行を求める「催告」が必要な場合があります(催告解除)。一方、履行不能など一定の場合は催告なしで解除できる(無催告解除)こともあります。解除の前にどの手続きが必要かを確認することが大切です。

送付方法と注意点

内容証明郵便で送るのが基本

契約解除通知書は、いつ・どんな内容を通知したかを後から証明できる「内容証明郵便」で送付するのが一般的です。配達証明を付ければ、相手に届いた事実も証明できます。口頭やメールだけでは、通知の有無や内容を争われるリスクがあります。

官公庁・自治体の契約では、契約書に解除の手続き・通知方法が定められていることが多くあります。私たちが公共調達の支援で見てきた中でも、契約書に定めた手続き(催告の要否・通知方法・期間)を踏まずに解除を進めてトラブルになる例があります。解除を検討する際は、まず契約書の解除条項を確認し、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。契約の基礎は工事請負契約書とは、内容変更の場合は変更契約書とはもあわせてご覧ください。

よくある質問(FAQ)

Q. 契約解除通知書に決まった書式はありますか?

A. 法律で定められた厳格な書式はありません。ただし、解除の意思・理由・法的根拠・対象契約を明確に記載することが重要です。内容証明郵便で送る場合は、1枚あたりの文字数制限があるため要点を簡潔にまとめます。

Q. 「解除」と「解約」は同じですか?

A. 厳密には異なります。一般に「解除」は当初にさかのぼって契約をなかったことにする、「解約」は将来に向かって契約を終了させる、というニュアンスで使い分けられます。契約書の文言と法的効果を確認することが大切です。

Q. 解除すれば損害賠償は請求できなくなりますか?

A. いいえ。債務不履行による解除の場合、契約を解除したうえで、別途損害賠償を請求することもできます。両者は併存し得ます。詳しくは債務不履行とはをご覧ください。

まとめ

  • 契約解除通知書は、契約を解除する意思を相手方に正式に伝える書面
  • 様式は自由だが、解除の意思・理由・法的根拠・対象契約を明記する
  • 送付の証拠を残すため内容証明郵便が用いられる
  • 解除には法定解除と約定解除があり、催告が必要な場合もある
  • 官公庁契約では契約書の解除条項・手続きを必ず確認する

関連して債務不履行とは工事請負契約書とは変更契約書とはもあわせてご覧ください。

※本記事にはAIが活用されています。編集者が確認・編集し、可能な限り正確で最新の情報を提供するよう努めておりますが、AIの特性上、情報の完全性、正確性、最新性、有用性等について保証するものではありません。本記事の内容に基づいて行動を取る場合は、読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。本記事の内容に関するご質問、ご意見、または訂正すべき点がございましたら、お手数ですがお問い合わせいただけますと幸いです。

※本記事は公開時点の情報をもとに作成しています。法令の解釈・適用は個別事情により異なります。具体的な契約解除については弁護士等の専門家にご相談ください。

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