繰越明許費とは?予算の繰越の仕組みと債務負担行為との違いを解説

繰越明許費とは?予算の繰越の仕組みと債務負担行為との違いを解説

繰越明許費(くりこしめいきょひ)とは、自治体の予算のうち、年度内に支出が終わらない見込みのものを、翌年度に繰り越して使えるようにする仕組みです。自治体の予算は、その年度内に使い切るのが原則ですが、工事の遅れなど、やむを得ない事情で年度をまたぐことがあります。繰越明許費は、この原則の例外として、予算を無駄にせず翌年度に引き継ぐための制度です。年度をまたぐ工事を受注する事業者にとって、発注者側のこの仕組みを理解しておくと、代金の支払時期や工期の見通しが立てやすくなります。本記事では、繰越明許費とは何か、その仕組みと、混同されやすい債務負担行為との違いを解説します。

この記事のポイント

  • 繰越明許費は、年度内に支出が終わらない予算を翌年度に繰り越して使う仕組み(地方自治法第213条)
  • 会計年度独立の原則の例外で、あらかじめ予算で定め、議会の議決を得る必要がある
  • 後年度の債務を負う債務負担行為とは異なり、当年度の予算を翌年度へ繰り越すもの

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目次

繰越明許費とは

繰越明許費とは、歳出予算の経費のうち、その性質上、または予算成立後の事情によって、年度内に支出を終わらない見込みのあるものについて、予算の定めるところにより、翌年度に繰り越して使用できるようにするものです。地方自治法第213条に根拠があります。自治体の予算は、4月1日から翌年3月31日までの会計年度ごとに区切られ、その年度の経費はその年度内に使う、というのが原則(会計年度独立の原則)です。繰越明許費は、この原則の例外として設けられています。

なぜこの仕組みが必要なのでしょうか。たとえば、年度の後半に始まった工事が、天候や用地の都合などで年度内に完成せず、翌年度にずれ込むことがあります。もし予算を年度内に使い切らなければならないとすれば、こうした工事は成り立ちません。繰越明許費として、あらかじめ「翌年度に繰り越すかもしれない」と定めておけば、年度をまたいで予算を執行でき、工事を無理なく完成させられます。予算の単年度主義と、現実の事業の進行との間を埋める仕組みだといえます。自治体予算の基本は当初予算とはもあわせてご覧ください。

受注者の立場から見ると、繰越明許費は、年度をまたぐ工事の予算的な裏づけになります。自分が受注した工事が翌年度にずれ込む場合、発注者側でこの繰越の手続きが行われることで、翌年度に代金の支払いが可能になります。年度末にかかる工事では、発注者がこうした繰越の措置をとっているかどうかが、代金支払いの見通しに関わってきます。

繰越明許費の仕組みと手続き

繰越明許費は、自治体が行政の判断だけで自由にできるものではありません。あらかじめ、「この経費は翌年度に繰り越す可能性がある」ということと、その限度額を、予算で定めておく必要があります。そして、その予算について、住民の代表である議会の議決を経ることが法律で義務づけられています。つまり、繰越の可能性を、事前に議会のチェックを通しておく、というのが基本的な仕組みです。

手続きの流れとしては、当初予算や補正予算を編成する段階で、年度内に完了しない可能性がある事業について、繰越明許費として計上します。議会の議決を得て予算が成立し、実際に年度内に支出が終わらなかった場合には、その経費を翌年度に繰り越して使用します。繰り越した予算は、翌年度に、その事業のために執行されます。年度をまたぐ発注のスケジュール感については、年度開始前の契約準備の考え方もあわせて理解しておくとよいでしょう。契約準備行為とはで解説しています。

なお、予算の繰越の制度には、繰越明許費のほかにもいくつかの種類があります。複数年度にわたる事業についてあらかじめ総額と年割額を定める継続費の逓次繰越しや、支出の手続き(支出負担行為)まで済んだのに、避けがたい事故で年度内に支出が終わらなかったものを繰り越す「事故繰越し」などです。繰越明許費は、これらのうち、年度内に支出が終わらない見込みのものを、あらかじめ予算で定めて翌年度に繰り越すもの、と位置づけられます。

債務負担行為との違い

繰越明許費と混同されやすいのが債務負担行為です。どちらも「年度をまたぐお金の話」であるため紛らわしいのですが、その性格は明確に異なります。整理すると次のようになります。

区分何をするものか
繰越明許費当年度の予算を、翌年度に繰り越して使う(すでにある予算を先送りする)
債務負担行為後年度に支出する義務を、あらかじめ予算で定めておく(将来の負担を先に約束する)

繰越明許費は、あくまで当年度に計上された予算を、使い切れなかった分だけ翌年度に持ち越すものです。予算そのものは当年度のものであり、それを翌年度に執行できるようにする、いわば「先送り」の仕組みです。年度末にかかった工事を翌年度に完成させ、翌年度に代金を支払う、といった場面で使われます。

これに対して債務負担行為は、これから複数年にわたる契約を結ぶにあたり、後年度に発生する支出の義務を、あらかじめ予算で定めて議会の議決を得ておくものです。将来の負担を先に約束しておくことで、年度をまたぐ契約を可能にします。複数年契約を年度開始前から結べるようにする、といった場面で使われます。「すでにある予算を先送りする」のが繰越明許費、「将来の負担を先に約束する」のが債務負担行為、と捉えると分かりやすいでしょう。複数年契約の仕組みは長期継続契約とはで、債務負担行為との関係も含めて解説しています。

受注者にとっての意味

繰越明許費は、直接には発注者(自治体)側の予算の仕組みですが、年度をまたぐ工事を受注する事業者にとっても、知っておく意味があります。第一に、代金支払いの見通しです。自分の工事が年度内に完成せず翌年度にずれ込む場合、発注者がその予算を繰越明許費として繰り越していれば、翌年度に代金の支払いが受けられます。年度末にかかる工事では、この繰越の措置がとられているかが、資金計画に関わってきます。

第二に、工期の考え方への理解です。近年は、工事の発注や施工の時期を年間で平準化する取り組みが進められており、その一環として、年度をまたぐ工事(ゼロ市債やゼロ債務、繰越を活用したもの)が増えています。工期が年度をまたぐことは、決して例外的なことではなく、計画的な発注の一部として行われています。繰越明許費は、そうした年度をまたぐ発注を予算面で支える仕組みの一つです。受注者としても、年度をまたぐ工事を前提に、施工計画や資金計画を立てる場面が増えています。

第三に、発注者とのコミュニケーションです。工事が年度をまたぎそうな場合、代金の支払時期や、繰越の手続きについて、発注者(監督員)と早めに確認しておくと安心です。予算の繰越は発注者側の手続きですが、その見通しを共有しておくことで、受注者の資金計画も立てやすくなります。発注者側の予算の仕組みを理解しておくことは、円滑な工事の進行と、確実な代金回収につながります。

よくある質問

繰越明許費は自治体が自由に決められますか

いいえ。あらかじめ、繰り越す可能性があることとその限度額を予算で定め、議会の議決を得る必要があります。行政の判断だけで行えるものではなく、事前に議会のチェックを経る仕組みになっています。

繰越明許費と債務負担行為はどう違いますか

繰越明許費は、当年度の予算を翌年度に繰り越して使う(すでにある予算の先送り)ものです。債務負担行為は、後年度に支出する義務をあらかじめ予算で定めておく(将来の負担の先約束)ものです。年度をまたぐ点は共通ですが、性格が異なります。

工事が年度をまたぐと代金はいつ支払われますか

工事が年度内に完成せず翌年度にずれ込む場合、発注者がその予算を繰越明許費として繰り越していれば、翌年度に代金の支払いが可能になります。年度末にかかる工事では、繰越の措置や支払時期を発注者に確認しておくと、資金計画が立てやすくなります。

まとめ

繰越明許費とは、年度内に支出が終わらない見込みの予算を、翌年度に繰り越して使えるようにする仕組みで、地方自治法第213条に基づきます。会計年度独立の原則の例外であり、あらかじめ繰越の可能性と限度額を予算で定め、議会の議決を得る必要があります。当年度の予算を翌年度へ先送りする繰越明許費に対し、将来の支出義務を先に約束する債務負担行為とは性格が異なります。年度をまたぐ工事を受注する事業者にとって、繰越明許費は代金支払いの予算的な裏づけであり、年度末にかかる工事では、繰越の措置や支払時期を発注者に確認しておくことが、資金計画の助けになります。関連して当初予算とは長期継続契約とはもあわせてご覧ください。

※本記事にはAIが活用されています。編集者が確認・編集し、可能な限り正確で最新の情報を提供するよう努めておりますが、AIの特性上、情報の完全性、正確性、最新性、有用性等について保証するものではありません。本記事の内容に基づいて行動を取る場合は、読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。本記事の内容に関するご質問、ご意見、または訂正すべき点がございましたら、お手数ですがお問い合わせいただけますと幸いです。

※本記事は公開時点の情報をもとに作成しています。予算制度の運用は自治体により異なります。具体的な内容は各自治体の公表資料やe-Gov法令検索等の一次情報をご確認ください。

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