石綿事前調査とは?有資格者による調査と報告義務を解説

石綿事前調査とは?有資格者による調査と報告義務を解説

解体や改修の工事に取りかかる前に、必ず行わなければならない手続きがあります。石綿(アスベスト)の事前調査です。かつて建材に広く使われていた石綿は、飛散した繊維を吸い込むことで重い健康被害を引き起こします。工事で建材を壊せば、そこに石綿が含まれていた場合、作業する人にも周辺にも危険が及びます。近年は規制が強化され、一定規模以上の工事では調査結果の報告が義務づけられ、調査を行う者にも資格が求められるようになりました。本記事では、石綿事前調査の内容、報告義務、資格要件、実務上の注意点を解説します。

この記事のポイント

  • 解体・改修の工事では、石綿含有建材の有無を着工前に調査する必要がある
  • 一定規模以上の工事は、石綿の有無にかかわらず調査結果の報告が必要
  • 令和5年10月1日以降、建築物の事前調査は有資格者が行わなければならない

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目次

石綿事前調査とは

石綿事前調査とは、建築物や工作物の解体・改修の工事を行う前に、石綿含有建材が使われているかどうかを調べる手続きです。大気汚染防止法と石綿障害予防規則に基づく義務であり、工事を請け負った事業者が行います。

石綿は、耐火性や断熱性に優れ、加工もしやすいことから、長年にわたって建材に使われてきました。吹付け材、保温材、スレート板、ビニル床タイル——用途は広範囲に及びます。しかし、繊維を吸い込むことで肺の重い病気を引き起こすことが分かり、現在では使用が禁止されています。

問題は、過去に建てられた建物には残っていることです。使用が禁止される前に建てられた建築物には、石綿を含む建材が使われている可能性があります。解体や改修でこれを壊せば、繊維が飛散します。

事前調査は、この危険を工事の前に把握するための手続きです。あるかどうかを知らなければ、対策のとりようがありません。調査の結果に応じて、必要な飛散防止措置や作業方法が決まります。

調査の対象と進め方

調査の対象となるのは、建築物や工作物の解体・改修の工事です。規模の大小にかかわらず、事前調査そのものは行わなければなりません。小さな改修だから不要、ということにはならない点に注意が必要です。

調査は、おおむね次の手順で進みます。

  • 書面調査——設計図書や建材の仕様書などから、使用されている建材を確認する
  • 現地調査——実際に建物を見て、建材の種類と状態を目視で確認する
  • 分析調査——書面と目視で判断できない場合、建材を採取して分析する

書面だけでは不十分で、現地での確認が欠かせません。図面どおりに施工されていないことも、後の改修で別の建材に替わっていることもあるためです。

分析を行わずに済ませる方法として、石綿が含まれているとみなして扱うという選択肢もあります。この場合、分析の費用と時間は省けますが、石綿があるものとして厳しい措置を講じることになります。どちらが合理的かは、工事の内容によります。

有資格者による調査が義務に

規制の強化で大きな変更となったのが、調査を行う者の資格要件です。

令和5年10月1日以降に着手する建築物の解体等工事については、石綿に関し必要な知識を有する者、すなわち有資格者による事前調査が義務づけられました。誰でも調査できるわけではなくなったということです。

建築物の事前調査を行える資格には、特定建築物石綿含有建材調査者、一般建築物石綿含有建材調査者、一戸建て等石綿含有建材調査者などがあります。このほか、令和5年9月30日以前に日本アスベスト調査診断協会に登録されている者も対応するとされています。

また、分析による調査についても、石綿障害予防規則により、適切に分析調査を実施するために必要な知識および技能を有する者として厚生労働大臣が定める者に行わせることが必要とされています。

なお、工作物についても資格要件が導入される予定とされており、時期を含めて最新の情報を確認する必要があります。

調査結果の報告義務

もうひとつの大きな変更が、調査結果の報告です。

一定規模以上の建築物等の解体等工事については、石綿含有建材の有無にかかわらず、遅くとも工事に着手する前に、調査結果を都道府県等へ報告することが必要です。

ここで重要なのが「有無にかかわらず」という点です。石綿が見つかった場合だけ報告すればよい、というものではありません。調査の結果、含まれていないと判断した場合も、その旨を報告します。調査を行ったこと自体を行政が把握できるようにする仕組みです。

報告は電子システムを通じて行うのが基本とされています。労働基準監督署と自治体の双方に届く仕組みが整えられており、一度の入力で両方への報告が完了します。

あわせて、調査結果は工事現場に備え置き、掲示することも求められます。工事に関わる人が、石綿の有無を確認できる状態にしておくためです。

公共工事での実務上の注意

公共工事において、石綿事前調査に関わる実務のポイントを整理します。

第一に、工程に調査の期間を織り込むことです。有資格者の手配、現地調査、分析が必要な場合はその日数。着工直前に動き始めたのでは間に合いません。特に分析は外部機関に依頼するため、結果が出るまでに日数を要します。施工計画の段階で組み込んでおく必要があります。詳しくは施工計画書とはをご覧ください。

第二に、調査結果が施工条件を変え得ることです。石綿が見つかれば、除去の工法、養生、作業員の保護具、廃棄物の処理——すべてが変わります。当初の設計で想定されていなかった場合には、設計変更の協議が必要になります。条件明示の考え方は条件明示とはをご覧ください。

第三に、廃棄物としての扱いを確認することです。石綿を含む廃棄物は、通常の建設廃棄物とは異なる取扱いが必要です。処理を委託する業者の許可の内容も確認しなければなりません。廃棄物の委託については建設汚泥とはもあわせてご覧ください。

調査を怠った場合

事前調査や報告を行わなかった場合、法令違反として罰則の対象となり得ます。また、行政からの指導や、工事の中止を求められることもあります。

公共工事の受注者にとっては、影響はさらに広がります。法令違反は指名停止の事由となり得ますし、工事成績の評価にも響きます。詳しくは指名停止とはをご覧ください。

しかし、最も重大なのは健康被害です。石綿による疾病は、吸い込んでから発症までに長い年月がかかります。工事のときには何も起きなくても、何十年も経ってから現れます。そのときには、誰の責任かを追及することすら難しくなっています。

調査は、手続きのための手続きではありません。現場で働く人と、周辺に暮らす人の健康を守るための措置です。この点を、現場の全員が理解しておくことが何より重要です。

石綿はどこに使われているのか

調査の見当をつけるうえで、石綿がどのような建材に使われてきたかを知っておくと役立ちます。

最も飛散しやすく危険度が高いとされるのが、吹付け材です。鉄骨の耐火被覆や、天井裏の吸音・断熱の目的で吹き付けられました。表面がもろく、触れただけでも繊維が舞う恐れがあります。

次に、保温材・断熱材・耐火被覆材があります。配管の保温材、煙突の断熱材などが該当します。これらも比較的飛散しやすい部類です。

そして、成形板です。スレート板、けい酸カルシウム板、ビニル床タイル、屋根材など、固く成形された建材に含まれるものです。通常の状態では飛散しにくいものの、切断や破砕をすれば繊維が出ます。

飛散のしやすさによって、必要な措置の水準が変わります。どの区分に当たるのかを把握することが、作業計画の出発点になります。

調査から作業までの流れ

事前調査から実際の作業までは、次のような流れになります。

  • 事前調査の実施——有資格者が書面・現地・(必要に応じて)分析により確認する
  • 結果の記録・報告——調査結果を記録し、一定規模以上なら行政へ報告する
  • 現場への掲示——調査結果を工事現場に掲示し、関係者が確認できるようにする
  • 作業計画の作成——石綿がある場合、その種類に応じた飛散防止措置を計画する
  • 届出——特定粉じん排出等作業に当たる場合、所定の届出を行う
  • 作業の実施——養生、負圧除じん、保護具の着用などの措置を講じて施工する
  • 廃棄物の処理——石綿を含む廃棄物として適正に処理する

この流れで日数を要するのが、分析調査と、石綿が見つかった場合の作業計画・届出です。当初の工程に余裕がなければ、ここで工期が押します。

なお、石綿が見つかったことによって施工の内容が変わる場合、公共工事では工期や請負代金額の変更が問題になります。場合によっては工事の一時中止という手続きがとられることもあります。詳しくは工事の一時中止とはをご覧ください。

発注者の役割

石綿への対応は、工事を請け負う事業者だけの問題ではありません。発注者にも果たすべき役割があります。

発注者は、建築物の設計図書など、調査に必要な情報を提供することが求められます。過去の改修履歴や、使われている建材の資料が手元にあるのは、多くの場合、発注者の側だからです。

また、調査や除去に必要な費用と工期を確保することも、発注者の役割です。石綿の除去には相応の費用と日数がかかります。これを見込まない予算・工期で発注すれば、受注者は無理な対応を迫られます。手を抜けば、被害を受けるのは現場で働く人です。

公共工事の発注関係事務については、施工条件を明確にしたうえで発注することが求められています。石綿の存在が見込まれるなら、調査の結果を踏まえて条件を示すのが本来の姿です。運用指針の内容は運用指針とはをご覧ください。

記録を残す意味

石綿に関する記録は、工事が終わった後も重要な意味を持ち続けます。

理由は、健康被害が現れるまでの時間の長さにあります。石綿による疾病は、吸い込んでから何十年も経ってから発症することがあります。そのとき、どの現場で、どのような作業に従事したのかを示す記録がなければ、原因の特定も補償も困難になります。

そのため、事前調査の結果、作業に従事した人の記録、講じた措置の内容などは、法令に基づいて一定期間保存することが求められます。「工事が終わったから捨ててよい」という性質の書類ではありません。

この考え方は、工事の記録全般に通じるものでもあります。見えなくなる前に残す、後から検証できるようにしておく——公共工事の施工管理が重んじてきた原則が、ここでは人の健康という形で問われています。工事の記録については工事写真とはもご覧ください。

みなし判断という選択肢

分析調査には費用と日数がかかります。そこで実務では、石綿が含まれているとみなして扱うという判断がとられることがあります。

この方法の利点は、分析の結果を待たずに作業計画を立てられることです。工期が切迫している場合には、有力な選択肢になります。

一方で、石綿があるものとして措置を講じるため、養生や保護具、廃棄物処理の費用は増えます。実際には含まれていなかった場合、その分は余分な支出になります。

どちらが合理的かは、建材の量、工期の余裕、分析費用との比較で決まります。対象が広範囲に及ぶなら分析したほうが安く済み、限られた部分ならみなしで進めるほうが早い——といった判断になります。発注者とも相談しながら決めるべき事項です。

よくある質問

小規模な改修でも調査は必要ですか

事前調査そのものは、規模にかかわらず行う必要があります。ただし調査結果の報告が求められるのは一定規模以上の工事です。規模の基準は法令で定められているため、個別に確認してください。

石綿がなかった場合も報告しますか

報告します。一定規模以上の工事では、石綿含有建材の有無にかかわらず、着工前に調査結果を報告することが必要です。調査を行ったこと自体を行政が把握するための仕組みです。

社内に資格者がいない場合はどうしますか

有資格者による調査が義務であるため、資格を持つ外部の調査者に依頼するか、社内で資格を取得することになります。手配に日数を要するため、工程に余裕をもって準備してください。

まとめ

石綿事前調査とは、建築物や工作物の解体・改修の工事を行う前に、石綿含有建材の有無を調べる手続きです。大気汚染防止法と石綿障害予防規則に基づく義務で、書面調査・現地調査を行い、判断できない場合は分析調査によります。令和5年10月1日以降、建築物の事前調査は有資格者が行わなければならず、特定建築物石綿含有建材調査者などの資格が必要です。また、一定規模以上の工事では、石綿含有建材の有無にかかわらず、着工前に調査結果を都道府県等へ報告する必要があります。実務では、工程に調査の期間を織り込むこと、結果によって施工条件が変わり得ること、廃棄物の取扱いを確認することが要点です。石綿による疾病は発症までに長い年月がかかるため、調査は現場で働く人と周辺住民の健康を守るための措置だという理解が欠かせません。関連して建設リサイクル法とは統括安全衛生責任者とはもあわせてご覧ください。

※本記事にはAIが活用されています。編集者が確認・編集し、可能な限り正確で最新の情報を提供するよう努めておりますが、AIの特性上、情報の完全性、正確性、最新性、有用性等について保証するものではありません。本記事の内容に基づいて行動を取る場合は、読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。本記事の内容に関するご質問、ご意見、または訂正すべき点がございましたら、お手数ですがお問い合わせいただけますと幸いです。

※本記事は公開時点の情報をもとに作成しています。報告が必要な規模の基準や資格要件は法令改正により変わることがあります。具体的な内容は厚生労働省・環境省および自治体の一次情報をご確認ください。

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