【指名停止】(しめいていし)

【指名停止】とは?原因・期間・影響と解除の手続きをわかりやすく解説

概要
公共工事や業務委託の入札において、不正行為・法令違反等を行った事業者を発注機関が一定期間の入札参加から排除する措置。

詳細説明
指名停止(しめいていし)は、談合・贈収賄・施工不良・税金滞納などを理由として、国や地方公共団体が発注者として行う内部的な措置です。各機関が独自の「指名停止措置要綱」に基づいて実施するため、停止期間は機関ごとに異なり、談合の場合は最長24か月に及ぶ場合があります。停止期間中は当該機関が発注するすべての案件に入札参加できなくなり、複数機関から同時に停止を受けるケースもあります。指名停止情報は発注機関のウェブサイト等で公表されるのが一般的で、社会的信用の低下にもつながります。

関連用語
談合、贈収賄、入札参加資格、指名競争入札、一般競争入札、課徴金

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