入札書の書き方【記載例・注意点を解説】

入札書の記載ミスは「入札無効」につながる重大なミスです。様式・金額の書き方・提出方法など、初めて入札書を作成する方が間違えやすいポイントを実務目線で解説します。
入札書とは
入札書とは、入札に参加する事業者が「この金額で契約を受けます」という意思を示す文書です。開札時に発注機関によって開封・比較され、落札者の決定に使われます。
入札書の様式は発注機関が指定します。紙の入札書(封書に封入して提出)と電子入札書(入札システム上で送信)の2種類があります。
入札書の主な記載事項
入札書に記載する項目は発注機関によって異なりますが、一般的に次の内容が含まれます。
- 案件名・入札番号:公告・通知に記載の案件名を正確に転記する
- 入札金額:税込・税抜の別を確認(消費税の記載方法は様式によって異なる)
- 会社名・代表者名:登記上の正式名称・代表者名を使用
- 住所:登記上の住所
- 印鑑(紙の場合):代表者印または届出印。認印不可の場合が多い
- 提出日付:作成日または提出日(発注機関の指示による)
入札金額の書き方:よくある疑問
税込か税抜か
発注機関・案件によって異なります。必ず公告・仕様書・入札説明書に記載の指示に従ってください。
- 「消費税及び地方消費税相当額を含む金額で記入すること」→ 税込で記入
- 「税抜金額を記入し、別途消費税を加算する」→ 税抜で記入
- 「内訳書(税抜)と消費税額を別記する」→ 両方記載
金額の訂正・修正
紙の入札書では、一度記入した金額の訂正には発注機関の指示がある場合を除いて原則不可です。訂正印での修正を認める機関もありますが、確信が持てない場合は新しい様式で書き直してください。電子入札では提出前であれば修正・再送信が可能です。
金額の上限(予定価格)
予定価格は事前に公表されないのが通常ですが、入札金額が予定価格を超えると失格(予定価格超過)になります。また最低制限価格が設定されている場合、最低制限価格を下回ると失格です。
紙の入札書の提出手順
- 入札書を記入:指定様式に必要事項を記入し、代表者印を押印
- 封入:発注機関が指定する封筒に封入・封緘する(様式に名前・案件名等を記入する場合あり)
- 提出:
- 持参:指定の窓口・開札会場に期限内に持参
- 郵送:書留郵便で期限内(受領確認できる方法を使用)
- 開札:指定の日時・場所で開封。立ち会いを求められる場合もある
電子入札書の送信手順(概要)
- ICカード(電子証明書)をICカードリーダーに挿入
- 電子入札システムにログイン
- 対象案件を選択し、入札書画面を開く
- 入札金額・必要事項を入力
- PIN番号を入力して電子署名・送信
- 受付完了の確認画面・メールを保存しておく
電子入札では「送信完了」画面・メールが届くまで確認すること。送信したと思っていても未受信のケースがあります。
入札書が無効になる主なケース
- 記名・捺印がない(紙の場合)
- 様式が異なる・指定と違う用紙を使用
- 金額の記入なし・読み取れない字
- 訂正印なしの二重線・塗りつぶし
- 提出期限超過(電子・紙ともに)
- 参加資格がない者の入札書
- 連合(談合)の疑いがある場合
まとめ
入札書は「案件名・金額・記名押印・提出期限」の4点が正確でなければなりません。特に金額の税込/税抜の扱い・提出期限・封入・訂正方法は発注機関の指示に忠実に従ってください。提出前に必ずチェックリストを作成して確認する習慣をつけることをお勧めします。
応札から開札・落札までの流れは応札とは?入札参加の手順と落札との違い(実務解説)もあわせてご覧ください。
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