一般管理費とは?積算での計算方法と官公庁案件の扱い

一般管理費とは?積算での計算方法と官公庁案件の扱い

入札の積算において「一般管理費」をどのように計上すべきか、悩む企業は多いでしょう。特に官公庁案件では計上方法が独自のルールに従うことがあります。この記事では、一般管理費の定義・積算での計算方法・官公庁案件(建設業・役務)での扱いを解説します。

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目次

一般管理費とは

一般管理費とは、企業全体の管理・運営のために発生する間接的な費用を、各業務・案件に配賦(割り振り)したものです。具体的には次のような費用が含まれます。

  • 役員・管理職の人件費
  • 本社・支店の賃料・光熱費
  • 総務・経理・法務等のバックオフィス費用
  • 広告宣伝費・採用費
  • 交際費・出張費
  • 減価償却費(本社設備等)

これらは特定の案件に直接紐づかない「共通費用」であり、案件の直接費用(労務費・材料費・外注費など)とは区別されます。

一般管理費・販売管理費・間接費の関係

用語内容積算上の位置づけ
一般管理費企業全体の管理コストを案件に配賦した費用積算の「一般管理費」項目
販売管理費(SGA)販売・マーケティング・一般管理費の合計(財務会計上の概念)積算では分割して計上
間接費特定案件に直接帰属しない費用全般一般管理費を含む広い概念

建設工事の積算における一般管理費

国土交通省の「公共建築工事積算基準」「土木工事積算基準」では、一般管理費等の計上方法が定められています。

一般管理費等の計算式

一般管理費等 = (純工事費 + 現場管理費) × 一般管理費等率

一般管理費等率は工事の種別・規模によって国土交通省が設定する率(おおむね10〜15%程度)が目安となりますが、具体的な率は「公共建築工事積算基準」の率表に定められています。

「一般管理費等」に含まれるもの

建設工事の積算では「一般管理費等」として次の項目をまとめて計上します。

  • 一般管理費(本社経費等)
  • 利潤(適正利益)
  • (一部の基準では法人税等も含む)

業務委託・役務の積算における一般管理費

IT調達・コンサル・清掃・警備などの業務委託(役務)案件では、建設工事とは異なる積算体系が使われます。国の業務委託積算基準(「建設コンサルタント業務等積算基準」「各省庁独自基準」等)により、一般管理費の計上方法が定められています。

業務委託積算の基本構造

費目内容
直接人件費業務担当者の人件費(基本給・諸手当・賞与・法定福利費)
直接経費業務に必要な旅費・通信費・資料費等
その他原価外注費・再委託費・機器使用料等
一般管理費本社管理費を配賦(直接費合計の○%で計算)
利益適正利益(一般管理費込みの率から計算する場合も)

一般管理費率の目安

一般的に直接人件費・直接費合計の10〜30%の範囲で設定されます。建設コンサルタント業務では国土交通省の率(技術系は概ね30〜50%)が根拠とされますが、業種・発注機関によって基準が異なります。自社の実態コストを踏まえ、発注機関の積算基準に準拠した率を使用してください。

一般管理費を積算に計上する際の注意点

発注機関の積算基準を確認する

国・都道府県・市区町村によって適用する積算基準が異なります。仕様書・積算説明書に「○○積算基準を適用すること」と指示がある場合は、その基準に従って一般管理費率を算出してください。

低価格入札と一般管理費の削減

競争に勝つために一般管理費を極端に低く設定することは、実際の企業経営コストを下回る価格での受注につながり、経営悪化の原因になります。最低制限価格が設定されている案件では一般管理費の削除・大幅削減は失格リスクにもなります。適正な一般管理費の計上が長期的な経営安定の基本です。

まとめ

一般管理費は企業の間接コストを案件に配賦した費用であり、積算では「直接費×一般管理費率」で計算します。建設工事では「公共建築・土木工事積算基準」の率表、業務委託では各省庁・発注機関の積算基準に従った率を適用することが基本です。適正な一般管理費の計上が入札の信頼性と企業収益の健全性につながります。

※本記事にはAIが活用されています。編集者が確認・編集し、可能な限り正確で最新の情報を提供するよう努めておりますが、AIの特性上、情報の完全性、正確性、最新性、有用性等について保証するものではありません。本記事の内容に基づいて行動を取る場合は、読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。本記事の内容に関するご質問、ご意見、または訂正すべき点がございましたら、お手数ですがお問い合わせいただけますと幸いです。

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