再入札とは?入札不調・不落後の手続きと随意契約への移行条件を解説

入札に参加したが落札者が決まらなかった場合、発注者は「再入札」を実施することがあります。再入札は通常の入札とは異なるルールが適用される場面もあり、参加企業として正確に理解しておく必要があります。本記事では再入札の定義・発生条件・手続きの流れ・随意契約への移行条件を実務目線で解説します。
再入札とは
再入札とは、一度実施した競争入札で落札者が決定しなかった場合(不調・不落)に、改めて入札手続きを行うことです。国の機関では会計法・予算決算及び会計令(予決令)に基づき、地方自治体では地方自治法施行令に基づいて実施されます。再入札は同一条件で再度入札書を提出させる場合と、仕様・予定価格を変更して再公告する場合(再公告入札)があり、両者は性格が異なります。
不調・不落の違いと再入札が発生する条件
| 状態 | 定義 | 主な原因 |
|---|---|---|
| 不調 | 入札に参加する事業者がいない・入札書が提出されなかった状態 | 参加申請者ゼロ、入札書未提出、辞退者多数 |
| 不落 | 入札は行われたが、全参加者の入札価格が予定価格を上回り落札者が決まらなかった状態 | 材料費・人件費高騰で予定価格と市場価格が乖離 |
| 無効入札 | 入札書の記載不備・資格要件不適合などで全入札が無効になった状態 | 入札書の金額記載ミス、資格確認漏れ |
再入札の手続きの流れ
国の機関における再入札(同一条件)の一般的な流れは以下のとおりです。自治体・独立行政法人によって細部が異なるため、公募要領の記載を必ず確認してください。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ①第1回入札の実施・不落確認 | 開札後に全者が予定価格超過であることを確認 |
| ②再入札の通知 | 参加業者に再入札実施の旨を通知(当日または後日) |
| ③再入札書の提出 | 参加業者が新たな金額で入札書を提出(第1回の入札価格以下が条件の場合あり) |
| ④開札・落札者決定 | 再入札でも予定価格内なら落札者決定 |
| ⑤再度不落の場合 | 随意契約の要件を満たす場合は随意契約へ移行、または再公告入札を実施 |
随意契約への移行条件
再入札でも落札者が決まらない場合、一定の要件を満たせば随意契約に移行することができます。国の機関では予決令第99条の2に基づき、「2回以上の一般競争入札または指名競争入札で不落になった場合」に随意契約が認められています(不落随契)。ただし随意契約に移行する際も、競争原理の観点から複数者からの見積徴収が原則です。自治体でも同様に地方自治法施行令第167条の2第1項第8号(不落随契)が適用されます。随意契約に移行した場合は、入札時の予定価格との乖離が大きい場合に議会報告・公表が必要な場合があります。
参加企業の実務対応ポイント
- 再入札では「前回より低い金額」が求められる場合を確認:発注機関によっては「再入札書は第1回入札価格を下回ること」という条件を課す場合がある。事前に確認しておく
- 不落の原因を把握してから価格を見直す:全者が予定価格超過なら市場価格と予定価格の乖離が原因。コストを見直す前に、自社の積算に誤りがないかも確認する
- 随意契約移行後の見積要求に備える:不落随契に移行した場合、見積書の再提出を求められる。入札時の見積根拠を保存しておき、迅速に対応できる体制を整える
- 再公告入札(仕様変更後)に注意:仕様が変わった場合は実質的に新規案件として扱われる。変更点を読み込み直して積算をやり直す必要がある
まとめ
再入札は不調・不落後の次のステップとして重要な手続きです。同一条件の再入札か仕様変更後の再公告かを区別し、随意契約への移行条件も把握したうえで迅速に対応することが受注機会を守る鍵です。
- 再入札は不調・不落後に再度入札書を提出させる手続きで、同一条件の再入札と仕様変更後の再公告入札がある
- 2回以上の競争入札で不落になると随意契約(不落随契)に移行できる要件が生じる
- 再入札では前回より低い金額が求められる場合があるため、事前に発注機関のルールを確認する
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