支出負担行為とは?契約との関係と予算執行の流れを解説

支出負担行為とは?契約との関係と予算執行の流れを解説

支出負担行為とは、自治体の支出の原因となる契約その他の行為のことです。工事や物品の契約を結ぶこと自体が、この支出負担行為にあたります。自治体がお金を払うには、まず「支払う義務を負う行為(支出負担行為)」があり、次に「支払いの命令(支出命令)」が出され、最後に「実際の支払い」が行われる、という三つの段階を踏みます。契約を結ぶことは、その最初の段階にあたるわけです。本記事では、支出負担行為とは何か、契約との関係、予算執行の流れ、そして受注者にとっての意味を解説します。

この記事のポイント

  • 支出負担行為は、支出の原因となる契約その他の行為(地方自治法第232条の3)
  • 自治体の支出は「支出負担行為→支出命令→支払い」の三段階で進む
  • 法令や予算に従って行う必要があり、予算の裏づけがなければ契約は結べない

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目次

支出負担行為とは

支出負担行為とは、自治体が支出をするための原因となる、契約その他の行為をいいます。地方自治法第232条の3に定めがあり、自治体が金銭を支払う義務(金銭債務)を負う行為を指します。もっとも身近な例が、工事の請負契約や、物品の購入契約、業務委託契約です。これらの契約を結ぶことによって、自治体は「代金を支払う義務」を負います。この義務を負う行為そのものが、支出負担行為です。

契約のほかにも、補助金の交付決定や、給与などの支出の決定といった行為が、支出負担行為にあたります。共通するのは、いずれも「自治体が支払う義務を負うことになる行為」だという点です。逆にいえば、支出負担行為がなければ、自治体は支出をすることができません。実際に、支出負担行為の確認がなければ支出はできない、という仕組みになっています。

重要なのは、支出負担行為は法令または予算の定めに従って行わなければならない、という点です。予算の裏づけがないのに契約を結ぶことはできません。自治体が新年度の業務の契約を4月1日以降にしか結べないのも、この原則によります。年度開始前の手続きの扱いは契約準備行為とはで解説しています。

予算執行の三段階

自治体がお金を支払うまでには、次の三つの段階を踏みます。支出負担行為は、その最初の段階です。

段階内容担う者
1. 支出負担行為契約の締結など、支払う義務を負う行為自治体の長(実務は担当課)
2. 支出命令会計管理者に対して支払いを命じる自治体の長
3. 支払い命令と支出負担行為を確認したうえで実際に支払う会計管理者

まず、契約の締結などによって支払う義務が生じます(支出負担行為)。次に、履行が終わり、検査に合格して支払うべき額が確定すると、長から会計管理者に対して支払いの命令が出されます(支出命令)。そして、命令を受けた会計管理者が、その支出が法令や予算、契約に従っているかを確認したうえで、実際に支払いを行います。

この三段階に分かれているのは、公金の支出を慎重かつ適正に行うためです。契約する人(長・担当課)と、実際にお金を出す人(会計管理者)を分けることで、相互にチェックが働きます。会計管理者は、長の命令がなければ支出できない一方、命令があっても内容が法令や予算に反していれば支出できません。会計管理者の役割は会計管理者とはで詳しく解説しています。

受注者にとっての意味

支出負担行為は自治体内部の手続きですが、受注者にとっても意味があります。第一に、契約の締結=支出負担行為であるため、契約が正式に成立していなければ、自治体には支払う義務が生じないということです。口頭の依頼や、内々の話だけで作業に着手してしまうと、支払いの根拠がないまま働くことになりかねません。正式な契約を締結してから履行に入る、という原則を守ることが、自らを守ります。

第二に、支払いまでに複数の段階があることの理解です。工事や業務が完了しても、検査、支出命令、会計管理者による確認と支払い、という手順を経るため、一定の期間がかかります。この流れを知っていれば、入金の見通しを立てやすくなります。検査から支払いまでの流れは検収とはもあわせてご覧ください。

第三に、予算の裏づけの重要性です。支出負担行為は予算の範囲内でしか行えないため、予算がなければ契約は結べません。追加の作業を求められた場合も、正式な契約変更の手続きを経なければ、その分の支払いは受けられません。「先に作業してもらって、後で予算を手当てする」といった対応は、制度上できないのが原則です。追加作業が生じたら、必ず変更契約などの手続きを確認しましょう。

よくある質問

契約を結ぶことが支出負担行為ですか

はい。工事の請負契約、物品の購入契約、業務委託契約などを締結することが、代表的な支出負担行為です。契約のほか、補助金の交付決定なども支出負担行為にあたります。いずれも、自治体が支払う義務を負うことになる行為です。

予算がなくても契約できますか

できません。支出負担行為は、法令または予算の定めに従って行う必要があります。予算の裏づけがなければ契約は結べず、これが自治体の契約実務の基本原則です。追加作業などが生じた場合も、正式な契約変更の手続きが必要になります。

支出負担行為と支出命令はどう違いますか

支出負担行為は、契約などによって支払う義務を負う行為です。支出命令は、支払うべき額が確定した後に、長が会計管理者に対して支払いを命じる行為です。義務を負う段階と、支払いを命じる段階が分かれています。

まとめ

支出負担行為とは、自治体の支出の原因となる契約その他の行為で、地方自治法第232条の3に基づきます。工事や業務委託の契約を結ぶこと自体が支出負担行為であり、これがなければ自治体は支出できません。自治体の支出は「支出負担行為→支出命令→支払い」の三段階で進み、契約する側と支払う側を分けることで相互のチェックが働く仕組みです。支出負担行為は法令や予算に従って行う必要があり、予算の裏づけがなければ契約は結べません。受注者としては、正式な契約締結後に履行に入ること、支払いまでに複数の段階があること、追加作業には正式な契約変更が必要なことを押さえておきましょう。関連して当初予算とは検収とはもあわせてご覧ください。

※本記事にはAIが活用されています。編集者が確認・編集し、可能な限り正確で最新の情報を提供するよう努めておりますが、AIの特性上、情報の完全性、正確性、最新性、有用性等について保証するものではありません。本記事の内容に基づいて行動を取る場合は、読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。本記事の内容に関するご質問、ご意見、または訂正すべき点がございましたら、お手数ですがお問い合わせいただけますと幸いです。

※本記事は公開時点の情報をもとに作成しています。予算執行の手続きは自治体の規則により異なります。具体的な内容は各自治体の公表資料やe-Gov法令検索等の一次情報をご確認ください。

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