見積合わせ結果通知書とは?受け取り後の対応と落選時の手続き

見積合わせ結果通知書とは?受け取り後の対応と落選時の手続き

官公庁・自治体の随意契約に応じた際、開示される「見積合わせ結果通知書」。落札の可否だけでなく、その後の実務手続きに直結する重要書類です。しかし「どう読めばいいのか」「落選した場合にできることは何か」を知らずに受け取ってしまう事業者も少なくありません。

本記事では、見積合わせ結果通知書の内容・受領後の対応・落選時の手続きを実務目線で解説します。

この記事のポイント

  • 見積合わせ結果通知書とは、官公庁が随意契約の見積合わせを経て結果(採用/不採用)を各社に通知する公式文書
  • 採用通知を受けた場合:速やかに契約締結の手続きへ進む(期限を厳守)
  • 不採用通知の場合:結果を記録し、次回の見積提出精度向上に活かす

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目次

見積合わせ結果通知書とは

見積合わせ結果通知書とは、官公庁・自治体が随意契約の見積合わせ後に各事業者へ送付する公式通知文書です。「見積結果通知書」「見積合せ結果通知」とも呼ばれます。

見積合わせとは、随意契約の手続きの一つで、発注機関が複数の事業者(原則3社以上)から見積書を徴取し、最低価格を提示した事業者と契約を締結する方法です(地方自治法施行令167条の2第1項第1号に基づく少額随意契約では2社以上の場合もあります)。

この通知書は「どの事業者が選ばれたか」「なぜ選ばれなかったか」を示す書類であり、調達の透明性確保の観点から交付されます。

見積合わせ結果通知書の主な記載内容

通知書に含まれる主な項目は次のとおりです。

項目 内容
件名 見積合わせの対象業務名・案件名
見積合わせ日 見積書の提出期限・比較実施日
結果 採用(選定)または不採用(落選)の旨
採用者名 選定された事業者名(自社が採用の場合は自社名)
採用金額 選定された見積金額(不採用の場合、自社の金額や他社との差額が記載されないこともある)
連絡先 契約担当者の部署・連絡先

なお、自治体によって記載形式は異なります。電子調達システム(電子入札システム)を通じて通知される場合、システム上での確認方法も自治体ごとに異なるため、事前に操作方法を確認しておくことが重要です。

採用通知を受けた場合の対応手順

採用(選定)の通知を受けた場合、速やかに契約締結手続きへ移行します。主な手順は以下のとおりです。

  1. 通知書の内容確認:件名・金額・履行期間に誤りがないか確認する
  2. 契約締結の準備
    • 契約書案の確認・捺印の準備
    • 契約保証金が必要な場合は手配(金額の10%が目安、保証会社利用も可)
    • 保険・許認可証明書類の準備
  3. 期限内に担当者へ連絡:通知書記載の期限内に契約締結の意向を担当者へ伝える
  4. 契約書の締結:発注機関と契約書に署名・押印(電子契約の場合は電子署名)

採用通知を受けても、期限内に契約締結の手続きを完了しない場合、選定が取り消されることがあります。通知書の期限管理を徹底してください。

不採用(落選)通知を受けた場合の対応

不採用の通知を受けた場合も、適切に対応することが今後の受注率向上につながります。

確認すべき事項

  • 採用金額との差額:通知書に採用金額が記載されている場合、自社見積との差を確認。次回の見積精度改善に活用する
  • 不採用理由の問い合わせ:開示が可能な自治体では、担当者に理由(価格差・仕様充足度等)を問い合わせることができる場合がある
  • 次回案件への準備:同じ発注機関から年度内に次の案件が公表される可能性があるため、継続的な関係構築を意識する

異議申し立ては原則できない

随意契約の見積合わせは、競争入札とは異なり、苦情申し立て制度(入札苦情処理窓口)の対象外となる場合が多いです。ただし、選定に明らかな違法性がある場合(談合・情報漏洩等)は内部告発窓口や行政不服申し立てを検討できます。

電子調達システムでの受領方法

現在、国や多くの自治体では電子調達システム(政府電子調達(GEPS)・各自治体の電子入札システム等)を通じて見積合わせを実施しています。

  • 電子調達システムにICカード(電子証明書)でログイン
  • 「案件状況確認」または「通知書一覧」から対象案件を選択
  • 「見積結果通知書」または「見積合わせ結果通知」をダウンロード・確認
  • ダウンロードした通知書は社内管理台帳に記録・保管(証拠書類として重要)

電子調達の基本操作については、電子入札の登録方法もあわせてご参照ください。

見積合わせ結果通知書と落札決定通知書の違い

混同されやすい通知書の違いを整理します。

通知書の種類 発行場面 手続きの種別
見積合わせ結果通知書 随意契約の見積合わせ後 随意契約(競争入札ではない)
落札決定通知書 競争入札の開札・落札決定後 競争入札(一般競争入札等)
保留通知書 入札後の審査中 競争入札(審査中の仮通知)

よくある質問(FAQ)

Q1. 不採用通知が来たが、採用金額が記載されていない。問い合わせてよいですか?

問い合わせ自体は可能です。ただし、他社の見積金額を具体的に開示するかどうかは自治体の情報公開方針によります。「自社と採用金額の差額だけ教えてほしい」と問い合わせると、回答を得られる場合があります。

Q2. 見積合わせ結果通知書の保管期間はどのくらいですか?

受注側の保管義務は法令で規定されていませんが、税務・会計管理の観点から少なくとも5〜7年の保管が推奨されます。電子データで受け取った場合も、バックアップを取って保管してください。

Q3. 見積合わせで最低価格を提示したのに選ばれなかった場合は?

価格のみで選定される「価格競争方式」の場合、最低価格を提示した事業者が選ばれるのが原則です。ただし、品質・実績・仕様充足度を総合評価する方式では、最低価格が採用されないこともあります。担当者に選定基準を確認することをお勧めします。

まとめ

見積合わせ結果通知書は、官公庁の随意契約において見積合わせの結果を正式に通知する書類です。採用・不採用いずれの場合も、通知書を受け取った際の対応が今後の取引関係に影響します。

  • 採用通知を受けたら、記載内容を確認のうえ期限内に契約締結へ進む
  • 不採用通知の場合は、採用金額との差額を確認し次回に活かす
  • 電子調達システムでは、システムにログインして通知書をダウンロード・保管する

※本記事にはAIが活用されています。編集者が確認・編集し、可能な限り正確で最新の情報を提供するよう努めておりますが、情報の完全性、正確性、最新性、有用性等について保証するものではありません。本記事の内容に基づいて行動を取る場合は、読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。

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