低入札価格調査とは?調査基準価格と受注後の措置を解説

低入札価格調査とは、入札価格が著しく低い場合に、その価格で契約内容どおりの履行が本当に可能かを、発注者が調査する制度です。最低制限価格制度が「基準を下回れば即失格」とするのに対し、低入札価格調査制度は「調査したうえで判断する」点が違います。調査の対象になっても、履行できると認められれば落札できますが、その後の施工では、通常より厳しい体制確認や監督が行われるのが一般的です。本記事では、低入札価格調査とは何か、最低制限価格との違い、調査の流れ、そして受注後の措置を解説します。
この記事のポイント
- 低入札価格調査は、著しく低い価格での入札について履行可能性を調査する制度
- 基準を下回れば即失格の最低制限価格制度とは異なり、調査のうえ判断される
- 落札できた場合も、施工体制の確認強化や監督の強化などの措置がとられる
低入札価格調査とは
低入札価格調査とは、入札価格があらかじめ定めた調査基準価格を下回った場合に、その価格で契約の内容に適合した履行がなされるかどうかを、発注者が調査する制度です。地方自治法や会計法の考え方に基づき、公共調達で広く採用されています。
この制度が必要とされるのは、極端に安い価格での受注(ダンピング受注)が、さまざまな弊害をもたらすからです。採算を度外視した価格で受注すれば、そのしわ寄せは、下請への買いたたき、労働者の賃金の圧縮、手抜き工事、安全対策の省略といったかたちで現れます。結果として、工事の品質が損なわれ、担い手の確保も難しくなります。ダンピングの弊害は入札のダンピングとはで詳しく解説しています。
ただし、安いこと自体が悪いわけではありません。施工の工夫や技術力によって、標準よりも低いコストで、同じ品質を実現できる企業もあります。そうした努力まで一律に排除してしまえば、競争の意味が失われます。そこで、「安いから失格」ではなく「安い理由を調べたうえで判断する」という仕組みが設けられているのです。発注者の取組みの指針となる運用指針でも、ダンピング防止と、施工の工夫によるより低い価格での落札の促進という、両面が示されています。運用指針とはもあわせてご覧ください。
最低制限価格制度との違い
ダンピング対策の制度としては、低入札価格調査制度のほかに最低制限価格制度があります。両者は目的を同じくしますが、扱いが大きく異なります。
| 制度 | 基準を下回った場合 |
|---|---|
| 最低制限価格制度 | その入札は失格となる(自動的に落札者になれない) |
| 低入札価格調査制度 | 直ちに失格とはならず、履行可能性を調査したうえで判断される |
最低制限価格制度では、設定された価格を1円でも下回れば、その時点で失格です。判断は明快ですが、実際には履行可能な価格であっても排除されてしまう可能性があります。一方、低入札価格調査制度では、調査基準価格を下回っても、直ちに失格にはなりません。発注者が調査を行い、その価格で適正に履行できると認められれば、落札者となり得ます。
どちらの制度を採用するかは、発注機関や工事の規模によって異なります。一般に、規模の大きい工事では低入札価格調査制度が、小規模な工事では最低制限価格制度が用いられる傾向があります。応札にあたっては、その案件でどちらの制度が適用されるのかを、公告や入札説明書で確認することが不可欠です。
調査の流れと内容
入札価格が調査基準価格を下回った場合、発注者による調査が始まります。おおまかな流れは次のとおりです。まず、対象となった入札者に対して、価格の内訳や積算の根拠、施工体制などに関する資料の提出が求められます。次に、提出された資料をもとに、必要に応じてヒアリングが行われ、その価格で契約内容どおりの履行が可能かが検討されます。
調査で確認されるのは、たとえば次のような点です。その価格の積算根拠は合理的か。労務費は適正に見込まれているか。下請に不当なしわ寄せが生じないか。必要な人員・機材を確保できる体制があるか。安全対策や品質管理に必要な費用が計上されているか。要するに、「安さの理由」が、企業努力や技術的な工夫によるものなのか、それとも必要な費用を削ったことによるものなのかが、見極められるわけです。労務費については、著しく低い労務費による見積り・契約を禁じる基準も設けられています。標準労務費とはをご覧ください。
調査の結果、適正な履行が見込めないと判断されれば、その入札者は落札者となりません。逆に、履行可能と認められれば、落札者として契約に進みます。ただし、その場合も「通常どおり」とはいきません。次に述べる措置が伴うのが一般的です。
受注後の措置
低入札価格調査を経て落札した場合、施工の段階で、通常より厳しい取扱いがなされるのが一般的です。代表的なものを挙げます。
- 施工体制の確認強化:施工体制台帳の確認や、現場の施工体制の点検が重点的に行われる
- 監督・検査の強化:段階確認や検査の頻度を増やすなど、品質確保のための確認が強化される
- 契約保証金の引上げ:契約の履行を担保するため、保証の割合が高く設定される場合がある
- 前払金の制限:前払金の割合が通常より低く設定される場合がある
- 技術者の増員:配置する技術者の追加が求められる場合がある
これらは、低い価格でも品質を確保させるための措置です。受注者にとっては、事務負担も現場負担も増えることを意味します。施工体制の見える化については施工体制台帳とは、前払金の仕組みは前払金とはをご覧ください。
さらに、工事完成後の工事成績評定にも影響し得ます。低入札で受注した工事は、品質面で厳しく見られる傾向があり、結果として評定点が伸びなければ、次の受注機会にも響きます。目先の受注のために無理な価格を提示することが、中長期的に自社の首を絞めかねない——この構造を理解しておくことが重要です。評定の仕組みは工事成績評定とはをご覧ください。
よくある質問
調査対象になると失格ですか
いいえ。低入札価格調査制度では、調査基準価格を下回っても直ちに失格とはならず、履行可能性の調査を経て判断されます。適正な履行が見込めると認められれば落札できます。基準を下回れば即失格となるのは最低制限価格制度です。
調査では何を求められますか
価格の内訳や積算の根拠、施工体制に関する資料の提出が求められ、必要に応じてヒアリングが行われます。労務費が適正に見込まれているか、下請にしわ寄せが生じないか、必要な人員・機材を確保できるかなどが確認されます。
落札できれば通常と同じ扱いですか
いいえ。施工体制の確認強化、監督・検査の強化、契約保証金の引上げ、前払金の制限、技術者の増員など、通常より厳しい措置がとられるのが一般的です。事務・現場の負担が増える点を織り込んでおく必要があります。
まとめ
低入札価格調査とは、入札価格が調査基準価格を下回った場合に、その価格で契約内容どおりの履行が可能かを発注者が調査する制度です。基準を下回れば即失格となる最低制限価格制度とは異なり、調査のうえで判断されるため、施工の工夫による低価格は正当に評価され得ます。調査では、積算の根拠、労務費の妥当性、施工体制などが確認されます。落札できた場合も、施工体制の確認強化、監督・検査の強化、契約保証金の引上げ、前払金の制限といった措置が伴い、工事成績評定にも影響し得ます。目先の受注のための無理な価格が、中長期的に自社を苦しめる構造を理解しておくことが大切です。関連して入札のダンピングとは、標準労務費とはもあわせてご覧ください。
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※本記事は公開時点の情報をもとに作成しています。調査基準価格の算定式や受注後の措置は発注機関により異なります。具体的な内容は各発注機関の公告・要領等の一次情報をご確認ください。