建設コンサルタント登録制度とは?21部門と登録要件を解説

建設コンサルタント登録制度とは?21部門と登録要件を解説

建設コンサルタント登録制度とは、土木に関する調査・計画・設計などを業として行う者が、一定の要件を満たした場合に、国土交通大臣の登録を受けられる制度です。登録は21の部門に分かれており、部門ごとに、常勤かつ専任の技術管理者を置くことが求められます。注意したいのは、この登録は営業の許可ではないという点です。登録がなくても建設コンサルタント業は営めますが、公共の業務を受注しようとすれば、実質的に登録が前提になる場面が多くあります。本記事では、建設コンサルタント登録制度とは何か、21部門の考え方、登録の要件、そして入札参加との関係を解説します。

この記事のポイント

  • 建設コンサルタント登録制度は、土木に関する21の登録部門について国土交通大臣の登録を受ける制度
  • 登録部門ごとに、常勤かつ専任の技術管理者を置くことが要件になる
  • 登録の有効期間は5年で、更新が必要。登録がなくても営業自体は可能

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目次

建設コンサルタント登録制度とは

建設コンサルタント登録制度とは、主に土木に関する調査、計画、設計などを行う建設コンサルタントについて、一定の要件を満たす者を国土交通大臣が登録する制度です。建設コンサルタント登録規程に基づいて運用されています。登録された事業者の情報は公開され、発注者が業務の委託先を選ぶ際の参考情報として活用されます。

この制度を理解するうえで、最も重要なポイントがあります。それは、登録の有無にかかわらず、建設コンサルタントの営業は自由に行えるということです。建設業許可のように、許可がなければ営業できないという性格のものではありません。あくまで、一定の技術力と体制を備えていることを公に示すための、任意の登録制度です。建設業許可との違いは、この点にあります。許可制度については建設業許可とはをご覧ください。

とはいえ、実務上の意味は小さくありません。公共の発注機関が業務を委託する際、入札参加資格の要件として建設コンサルタント登録を求めたり、有資格者名簿への登載にあたって登録の有無を確認したりする例が多くあります。つまり、任意の制度ではあるものの、公共業務を継続的に受注していくうえでは、実質的に不可欠な登録だといえます。入札参加資格の申請については指名願いとはをご覧ください。

21の登録部門

建設コンサルタント登録は、専門分野ごとに21の部門に分かれています。河川・砂防及び海岸・海洋、道路、交通、都市計画及び地方計画、鋼構造及びコンクリート、土質及び基礎、トンネル、施工計画・施工設備及び積算、建設環境、上水道及び工業用水道、下水道、農業土木、森林土木、水産土木、廃棄物、造園、電気電子、機械、港湾及び空港、地質、鉄道といった分野です。

登録は、これら21部門の全部または一部について受けることができます。自社が実際に業務を行っている分野、あるいはこれから受注を目指す分野について、必要な部門を選んで登録するかたちです。すべての部門を登録する必要はなく、多くの企業は自社の専門性に応じて、いくつかの部門に絞って登録しています。

部門ごとの登録が意味を持つのは、発注される業務が専門分野ごとに区分されているためです。道路の設計業務であれば道路部門、橋梁の設計であれば鋼構造及びコンクリート部門、というように、業務の内容に対応した部門の登録が求められる場面があります。受注したい業務の分野を見据えて、登録する部門を選ぶことが重要になります。

登録の要件

建設コンサルタント登録を受けるには、いくつかの要件を満たす必要があります。中でも中核となるのが、技術管理者の設置です。

登録を受けようとする登録部門ごとに、常勤かつ専任の技術管理者を置くことが求められます。「常勤」であり「専任」であることが要件ですから、他社と兼務している技術者や、非常勤の技術者では要件を満たしません。技術管理者となるには、技術士などの資格や、相応の実務経験が必要とされます。つまり、その部門の業務を適切に管理できる技術者を、社内に確保していることが登録の前提になるわけです。

このほか、財務に関する要件や、法令に違反していないことなどの要件も定められています。また、登録の有効期間は5年です。5年ごとに更新の手続きが必要で、更新を怠れば登録は失効します。あわせて、登録を受けた事業者は、事業年度ごとに現況報告書を提出することとされています。登録して終わりではなく、継続的な維持管理が必要な制度です。

業務の受注と技術者

建設コンサルタント登録は、業務を受注するための「入口」にあたります。実際に業務を受注し、遂行していくうえでは、さらに個別の技術者の配置が求められます。委託業務では、業務全体を管理する管理技術者を配置し、成果品の技術的な確認を行う照査技術者を置くことが求められるのが通常です。照査の仕組みは照査とはで解説しています。

また、プロポーザル方式や総合評価落札方式で業務の受注者を選ぶ際には、配置予定の管理技術者の資格や実績が評価の対象になります。企業としての登録・実績に加えて、個々の技術者の力量が問われるということです。技術者が担当した業務の成績は、業務成績評定として記録され、次の案件での評価にも影響します。業務成績評定とはをご覧ください。

したがって、建設コンサルタントとして事業を伸ばしていくには、登録部門を維持・拡大することと、技術者を育成・確保することが、車の両輪になります。技術管理者の要件を満たす技術者がいなければ部門の登録は維持できず、管理技術者を担える技術者がいなければ業務を受注しても遂行できません。人材こそが事業の基盤である、という業種の特性がよく表れた制度だといえます。

よくある質問

登録しないと建設コンサルタント業はできませんか

できます。建設コンサルタント登録は営業の許可ではないため、登録の有無にかかわらず営業自体は自由に行えます。ただし、公共の業務では入札参加資格の要件などで登録が求められる例が多く、実質的に必要となる場面が多くあります。

全部門を登録する必要がありますか

ありません。21部門の全部または一部について登録できます。部門ごとに常勤かつ専任の技術管理者が必要になるため、多くの企業は自社の専門性や受注したい業務分野に応じて、必要な部門に絞って登録しています。

登録に期限はありますか

有効期間は5年で、更新の手続きが必要です。更新を怠ると登録は失効します。また、登録事業者は事業年度ごとに現況報告書を提出することとされており、継続的な維持管理が求められます。

まとめ

建設コンサルタント登録制度とは、土木に関する21の登録部門について、一定の要件を満たす者が国土交通大臣の登録を受ける制度です。登録は営業の許可ではなく、登録がなくても営業自体は可能ですが、公共業務では入札参加資格の要件などで求められることが多く、実質的に不可欠といえます。登録部門ごとに常勤かつ専任の技術管理者を置くことが要件で、有効期間は5年、事業年度ごとの現況報告も必要です。受注後は管理技術者・照査技術者の配置が求められ、技術者の実績は業務成績評定として次の受注にも影響します。登録部門の維持・拡大と技術者の育成が、事業を伸ばす両輪になります。関連して業務成績評定とは指名願いとはもあわせてご覧ください。

※本記事にはAIが活用されています。編集者が確認・編集し、可能な限り正確で最新の情報を提供するよう努めておりますが、AIの特性上、情報の完全性、正確性、最新性、有用性等について保証するものではありません。本記事の内容に基づいて行動を取る場合は、読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。本記事の内容に関するご質問、ご意見、または訂正すべき点がございましたら、お手数ですがお問い合わせいただけますと幸いです。

※本記事は公開時点の情報をもとに作成しています。登録部門・要件・手続きは制度改正により変わることがあります。具体的な内容は国土交通省の公表資料等の一次情報をご確認ください。

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