契約保証金とは?公共工事での割合・免除・保険での代替を解説

公共工事や業務委託を落札して契約を結ぶ際、受注者が発注者に納める担保が契約保証金です。万が一、受注者が契約を履行できなかったときに発注者の損害を補うためのもので、地方自治体や国の契約では原則として契約金額の一定割合を求められます。一方で、一定の条件を満たせば免除されたり、現金を納めずに保険・保証で代替したりできる制度も整っています。
本記事では、契約保証金の意味から、根拠となる法令、求められる割合(契約金額の10%)、免除されるケース、現金以外での代替手段、そして入札保証金との違いまでを、入札・契約実務の視点で整理します。
この記事のポイント
- 契約保証金は、契約の履行を担保するため受注者が発注者に納める担保
- 根拠は地方自治法施行令第167条の16等。割合は契約金額の10%(100分の10)以上が一般的
- 過去の誠実な履行実績などで免除されることがある
- 現金のほか、履行保証保険・公共工事履行保証証券などで代替できる
契約保証金とは
契約保証金とは、契約が確実に履行されることを担保するために、受注者が発注者に納付するお金です。契約どおりに工事や業務が完了すれば、引渡し後に返還されます。逆に、受注者の責任で契約が履行されなかった場合、契約保証金は没収(国・自治体に帰属)され、発注者の損害に充てられます。
言い換えれば、契約保証金は「契約を守る」という約束を裏づける担保です。受注者にとっては資金が一時的に拘束される負担になりますが、後述するように免除や代替の仕組みがあります。
契約保証金の根拠法と割合
地方自治法施行令・会計法が根拠
地方自治体の契約
地方自治法施行令第167条の16に基づき、契約の相手方に契約保証金を納めさせることが定められ、割合・額は各自治体の規則で規定されます。
国の契約
会計法・予算決算及び会計令に基づき、契約金額の100分の10以上の契約保証金が求められます。
自治体の契約でも、国に準じて契約金額の10%以上を契約保証金とするのが一般的です。たとえば契約金額が5,000万円であれば、契約保証金は500万円以上となります。
没収と違約金の関係
受注者の責めで契約が履行されなかった場合、契約保証金は発注者に帰属します。契約書に違約金の定めがある場合は、契約保証金がその違約金に充当される扱いとなることが多くあります。契約保証金は「履行を促す担保」と「不履行時の損害補填」の両方の役割を持っているといえます。
契約保証金が免除されるケース
契約保証金は、一定の条件を満たすと免除されることがあります。代表的なのが、過去の履行実績を評価するケースです。
- 過去一定期間(例:2年)に、国・地方公共団体と同種・同規模の契約を複数回(例:2回以上)誠実に履行した実績があり、確実な履行が見込まれると認められる場合
- 保険会社との間に履行保証保険契約を締結している場合
- 契約金額が少額である場合(発注機関の規定による)
免除の要件は発注機関ごとに細かく異なります。「過去2年で2回」という基準も自治体によって回数・期間が変わります。免除を見込む場合は、入札公告・契約書類で必ず条件を確認しましょう。
現金以外での代替手段(履行保証)
契約保証金は現金で納めるのが基本ですが、資金負担を抑えるため、現金に代わる履行保証の手段が認められています。主な方法は次のとおりです。
| 代替手段 | 内容 |
|---|---|
| 契約保証金の納付 | 現金を納める(最も基本的な方法) |
| 履行保証保険 | 保険会社の履行保証保険契約を締結し、契約保証金の納付に代える |
| 公共工事履行保証証券 | 保証会社の保証証券による保証(役務的保証・金銭的保証) |
| 金融機関等の保証 | 銀行・保証事業会社等の保証に係る保証契約 |
現金を拘束されずに済む履行保証保険は、資金繰りの観点から多くの企業が活用しています。どの方法が使えるかは発注機関の規定によるため、契約前に確認しておきましょう。
入札保証金との違い
契約保証金と混同されやすいのが入札保証金です。両者は納めるタイミングと目的が異なります。
| 項目 | 入札保証金 | 契約保証金 |
|---|---|---|
| 納めるタイミング | 入札時 | 契約時 |
| 目的 | 落札後の契約辞退を防ぐ | 契約の確実な履行を担保する |
| 割合の目安 | 入札額の5%以上 | 契約額の10%以上 |
契約保証金の実務上のポイント
私たちが入札・公共調達の支援で見てきた中でも、契約保証金は資金計画に意外と影響する項目です。とくに契約金額が大きい工事では、10%でもまとまった額になり、現金で納めると運転資金を圧迫します。入札参加を検討する段階で、契約保証金の要否・割合・代替手段を確認しておくと、落札後の資金繰りに余裕が生まれます。
また、契約金額が変更されると契約保証金の額も見直しが必要になる場合があります。変更契約書を結ぶ際は、保証金の取り扱いもあわせて確認しましょう。
よくある質問(FAQ)
Q. 契約保証金は必ず納めないといけませんか?
A. 原則として必要ですが、過去の誠実な履行実績や履行保証保険の締結などにより免除されるケースがあります。免除条件は発注機関ごとに異なるため、入札公告・契約書類で確認してください。
Q. 契約保証金はいつ返ってきますか?
A. 契約が無事に履行され、検査(検収)に合格して引渡しが完了した後に返還されるのが一般的です。完成後の検査については検収書とはもあわせてご覧ください。
Q. 契約保証金を納めないとどうなりますか?
A. 契約保証金(または代替の履行保証)が必要な契約で納付しない場合、契約を締結できません。落札しても契約に至らないことになるため、必要な保証は契約前に準備しておく必要があります。
まとめ
- 契約保証金は、契約の履行を担保するため受注者が発注者に納める担保
- 根拠は地方自治法施行令第167条の16等。割合は契約金額の10%以上が一般的
- 過去の誠実な履行実績などで免除されることがある
- 現金のほか、履行保証保険・公共工事履行保証証券などで代替できる
- 入札保証金(入札時)とは納付のタイミング・目的が異なる
関連して入札保証金とは、履行保証保険とは、契約の基礎は工事請負契約書とはもあわせてご覧ください。
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※本記事は公開時点の情報をもとに作成しています。契約保証金の割合・免除条件は発注機関の規則により異なる場合があります。具体的な取り扱いは発注機関の契約担当窓口にご確認ください。



