足場の安全基準とは?本足場の原則と点検義務を解説

建設業の労働災害で最も多いのが、墜落・転落です。そしてその多くが、足場に関わって起きています。高所で作業する以上、足場は文字どおり命を支える設備であり、その安全基準は繰り返し強化されてきました。近年も改正が続き、幅1メートル以上の箇所には原則として本足場を設置すること、点検者を指名し記録を保存することなどが義務づけられています。本記事では、足場に関する主な安全基準、近年の改正点、実務上の注意点を解説します。
この記事のポイント
- 2024年4月から、幅1メートル以上の箇所には原則として本足場の設置が必要
- 足場の点検では、点検者をあらかじめ指名しなければならない
- 点検の結果は記録し、作業終了まで保存することが求められる
なぜ足場の規制が強化されるのか
建設業の死亡災害で、長年にわたって最多を占めてきたのが墜落・転落です。そのなかでも足場からの墜落は大きな割合を占めます。
足場は、作業をするための仮の設備です。工事が終われば撤去されるため、本設の構造物ほど厳密に扱われない傾向がありました。しかし、そこで人が作業する以上、安全性は本設と同じだけ求められます。
そこで労働安全衛生規則では、足場の構造、組立ての方法、点検の義務などを細かく定めています。災害の発生状況を踏まえて、改正が重ねられてきました。
直近では、令和5年10月から順次施行された改正により、墜落防止措置が強化されています。現場の実務に直接影響する内容が含まれているため、把握しておく必要があります。
本足場の原則
2024年4月1日から施行された改正で、実務に最も影響が大きいのが本足場の原則です。
内容は、幅が1メートル以上ある箇所に足場を設置する場合、原則として本足場を設置しなければならないというものです。これにより、一側足場の使用が原則として認められなくなりました。
一側足場とは、建築物の外壁面などに沿って、建地(支柱)を一列だけ設置して組み立てる足場です。1本の支柱にブラケットを取り付け、その上に作業板を乗せる形式で、狭い場所でも設置できるという利点がありました。
しかし、支柱が一列しかないため構造的に不安定で、作業床の幅も十分に確保しにくい面があります。これが墜落の一因とされ、規制が強化されました。
本足場は、支柱を二列に立てる形式で、安定性が高く、作業床も広く取れます。幅に余裕がある場所では、こちらを使うべきだという整理です。
点検者の指名が義務に
もうひとつの重要な改正が、点検者の指名です。
足場は、組立て・一部解体・変更を行った後、また悪天候の後などに点検することが定められています。この点検を行う者を、あらかじめ指名しておかなければならないこととされました。
「誰かが見ておく」という曖昧な状態では、責任の所在が不明確になり、結局誰も見ていないという事態が起こり得ます。事前に担当者を決めておくことで、確実に実施される仕組みにするという趣旨です。
指名の方法については、書面で伝える、朝礼などで口頭で伝える、メールや電話で伝える、あらかじめ点検者の指名順を決めてその順番を伝える——といった方法が示されています。形式は柔軟ですが、誰が点検するのかが関係者に伝わっていることが要件です。
記録の作成と保存
点検を行ったら、その結果を記録し、保存することも義務づけられています。
記録には、点検の年月日、点検者の氏名、点検の結果、異常があった場合の是正内容などを記載します。保存の期間は、その足場を使用する作業が終了するまでとされています。
記録を残す意味は二つあります。ひとつは、点検が確実に行われたことを示せること。もうひとつは、指摘した事項が是正されたかを追跡できることです。
「点検はしたが、指摘した箇所が直っていない」という状態では、点検の意味がありません。記録を通じて、指摘から是正までを確認する流れをつくることが大切です。
この記録は、他の安全関係の記録とあわせて現場で管理します。工事書類の扱いについては工事書類の簡素化とはもご覧ください。
足場に関する主な基準
足場に関しては、構造や設備について数多くの基準が定められています。代表的なものを整理します。
- 作業床——幅、床材間の隙間、床材と建地との隙間について基準がある
- 墜落防止設備——手すり、中さん、幅木などの設置
- 昇降設備——安全に昇り降りできる設備の設置
- 壁つなぎ——足場の倒壊を防ぐため、建物等に固定する
- 積載荷重——最大積載荷重を定め、表示し、超えないようにする
このうち、実務で見落とされやすいのが積載荷重です。資材を足場上に仮置きすることは日常的に行われますが、荷重の限度を超えれば倒壊の危険があります。表示を確認し、守る習慣が必要です。
また、組立て中・解体中の墜落も多く発生しています。完成した足場は基準を満たしていても、組み立てている最中は手すりがない状態が生じます。この段階での墜落防止措置が課題とされ、手すり先行工法などの取組みが進められてきました。
作業主任者の選任
足場の組立て等の作業については、作業主任者を選任する必要があります。
対象となるのは、つり足場、張出し足場、または高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体、変更の作業です。これらの作業を行う際には、技能講習を修了した者のなかから足場の組立て等作業主任者を選任し、作業を直接指揮させます。
作業主任者は、器具や工具の点検、作業方法の決定、作業の直接指揮、保護具の使用状況の監視などを行います。危険な作業を、知識のある者の指揮のもとで行わせるという仕組みです。
選任したら、氏名と職務を作業場の見やすい箇所に掲示するなどして、関係労働者に周知します。詳しくは作業主任者とはをご覧ください。
足場の種類
基準を理解するうえで、足場の種類を押さえておきましょう。
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 本足場 | 建地を二列に立てる。安定性が高く、作業床を広く取れる |
| 一側足場 | 建地を一列だけ立てる。狭い場所に設置できるが不安定 |
| つり足場 | 上から吊り下げる。橋梁の下面などで使う |
| 張出し足場 | 建物から張り出して設ける |
| 移動式足場 | 車輪が付いており移動できる。ローリングタワーとも呼ばれる |
このうち、つり足場と張出し足場は、それ自体が危険度の高い足場とされ、高さにかかわらず作業主任者の選任が必要です。橋梁の点検や補修では、つり足場を使う場面が多くなります。
移動式足場は、手軽に使える反面、移動中に人が乗っていて転倒するという災害が起きています。移動時は乗らない、アウトリガーを使う、といった基本を守ることが重要です。
組立て・解体時の危険
足場に関わる災害のなかでも、とくに深刻なのが組立て・解体中のものです。
完成した足場には、手すりや中さんが備わっています。しかし組み立てている最中は、まだ設置されていない状態で作業することになります。一段上がって次の部材を取り付ける——そのとき、身を守るものがないのです。
この問題への対策として広がったのが、手すり先行工法です。作業床に乗る前に、上段の手すりを先に取り付ける方法で、常に手すりがある状態で作業できます。
解体時も同様で、手すりを最後まで残す順序で進める方法がとられます。「最後に残った人が、手すりのない足場から降りる」という状況をつくらないための工夫です。
これらの工法は、通常の組立てより手間がかかる面があります。それでも採用する価値があるのは、防げる災害が重大だからです。施工計画の段階で、どの工法を使うかを検討しておきましょう。詳しくは施工計画書とはをご覧ください。
点検のタイミングと着眼点
点検が必要になる場面を整理しておきます。
- 組立て・一部解体・変更の後——作業を開始する前に
- 悪天候の後——強風、大雨、大雪、地震の後
- 作業開始前——日常的な確認として
とくに悪天候の後は重要です。台風や強風で壁つなぎが外れる、部材がずれる、シートが破れて風を受けやすくなる——こうした変化は、見た目では気づきにくいことがあります。
点検の着眼点としては、壁つなぎの状態、緊結部の緩み、作業床の隙間や損傷、手すり・中さんの有無、昇降設備の状態、積載物の量などが挙げられます。
見落としを防ぐには、チェックリストを用意するのが有効です。毎回同じ項目を確認する形にしておけば、経験の浅い担当者でも一定の水準を保てます。
公共工事での扱い
公共工事において、足場はどのように扱われるのでしょうか。
まず、費用の扱いです。足場は仮設物であり、共通仮設費または直接工事費のなかで扱われます。本足場が原則となれば、一側足場を前提とした積算では足りなくなる場面もあり得ます。積算の考え方は諸経費とはをご覧ください。
次に、施工計画書への記載です。仮設計画として、どのような足場をどう設置するかを示すことが求められます。安全対策の内容もあわせて記載します。
そして、工事成績評定です。安全管理の状況が評価されるため、足場の管理状況も見られます。手すり先行工法の採用など、基準を上回る取組みは積極的な評価につながり得ます。詳しくは工事成績評定とはをご覧ください。
なお、足場を道路上に設置する場合には、道路占用許可が必要になります。詳しくは道路占用許可とはをご覧ください。
特別教育と資格
足場に関わる作業には、教育や資格の要件があります。
まず、足場の組立て等の業務に係る特別教育です。足場の組立て、解体、変更の作業に従事する者は、この特別教育を受ける必要があります。作業主任者とは別に、作業に携わる人全員が対象です。
次に、足場の組立て等作業主任者技能講習です。作業を直接指揮する作業主任者になるための講習で、一定の実務経験などが受講の要件となります。
これらを修了していない者に作業をさせれば、法令違反となります。現場に入る作業員がどの教育を受けているかを把握しておくことが、元請にも求められます。
資格の保有状況は、建設キャリアアップシステムのカードでも確認できます。詳しくは建設キャリアアップシステム(CCUS)とはをご覧ください。
現場で意識したいこと
基準を満たしていれば安全、というわけではありません。実際の現場で意識したい点を挙げます。
ひとつが、手すりを外したまま戻さないことです。資材を搬入するために一時的に外し、そのまま忘れる——これが墜落につながります。外したら戻す、を徹底する仕組みが要ります。
もうひとつが、昇降設備を使うことです。近道をして足場の枠をよじ登る、という行為は日常的に見られますが、極めて危険です。昇降設備が遠ければ、増設を検討すべきです。
そして、他の工種との干渉です。足場の上で別の会社が作業していれば、上下同時作業になります。物を落とせば下の人に当たります。工程の調整で、同時作業を避けることが基本です。
足場は、そこで働く全員が使う共用の設備です。誰か一人が不備を放置すれば、別の会社の人が被害を受けます。現場全体で守るという意識が欠かせません。
よくある質問
一側足場は使えなくなったのですか
幅が1メートル以上ある箇所では、原則として本足場を設置することが必要になりました。つまり幅に余裕がある場所での一側足場は原則として認められません。狭あいな場所での例外的な使用は想定されています。
点検者は資格が必要ですか
点検者としての特定の資格が定められているわけではありませんが、足場に関する知識と経験を有する者を指名することが求められます。あらかじめ指名し、関係者に伝えておくことが要件です。
点検記録はいつまで保存しますか
その足場を使用する作業が終了するまで保存することとされています。点検から是正までを追跡できる形で残しておくことが実務上の要点です。
まとめ
足場の安全基準は、建設業の死亡災害で最多を占める墜落・転落を防ぐため、繰り返し強化されてきました。2024年4月からは、幅が1メートル以上ある箇所に足場を設置する場合、原則として本足場を設置することとされ、一側足場の使用が原則として認められなくなりました。また、足場の点検にあたっては点検者をあらかじめ指名することが義務づけられ、点検の結果は記録し、その足場を使用する作業が終了するまで保存することが求められます。作業床、墜落防止設備、昇降設備、壁つなぎ、積載荷重といった基準も定められており、とくに積載荷重と組立て・解体中の墜落防止は実務上の要点です。つり足場・張出し足場・高さ5メートル以上の足場の組立て等には、作業主任者の選任も必要です。関連して統括安全衛生責任者とは、リスクアセスメントとはもあわせてご覧ください。
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※本記事は公開時点の情報をもとに作成しています。基準の詳細や適用時期は法令の定めによります。具体的な内容は労働安全衛生規則および厚生労働省の一次情報をご確認ください。