契約準備行為とは?年度開始前の入札公告と契約のルールを解説

契約準備行為とは?年度開始前の入札公告と契約のルールを解説

契約準備行為とは、自治体が新年度から始まる業務の契約に間に合わせるため、年度が始まる前(予算の成立前)に、入札公告や指名通知といった契約に向けた準備の手続きを進めておくことをいいます。「会計年度開始前の準備行為」とも呼ばれます。4月1日から必要な業務なのに、4月に入ってから入札を始めたのでは間に合わない。この現実的な問題に対応するための運用が契約準備行為です。本記事では、契約準備行為とは何か、どこまでの手続きが認められるのか、そして入札に参加する事業者が押さえておきたいポイントを解説します。

この記事のポイント

  • 契約準備行為は、新年度予算の成立を条件として、年度開始前に入札公告などを進めておく運用
  • 公告から落札者の決定までを年度内に行い、契約の締結は4月1日以降とするのが基本的な形
  • 年度末から年度初めは公告が集中するため、事業者には情報収集の重要な時期になる

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目次

契約準備行為とは

契約準備行為とは、新年度に実施する業務の契約に向けて、年度開始前から入札の手続きを進めておくことです。自治体の予算は会計年度(4月1日から翌年3月31日)ごとに編成され、新年度の予算は年度が始まってはじめて効力を持ちます。予算の裏付けなしに契約を結ぶことはできないため、原則として、新年度の業務の契約締結は4月1日以降でなければできません。

しかし、それでは困る業務がたくさんあります。庁舎の清掃や警備、システムの運用、学校給食など、4月1日から途切れなく必要な業務は、3月末までに受注者が決まっていなければ、年度初めに業務の空白が生じてしまいます。入札には、公告から開札まで一定の期間が必要ですから、4月に入ってから手続きを始めたのでは、どうしても間に合いません。

そこで多くの自治体が採用しているのが、契約準備行為という運用です。新年度予算の成立を条件として、年度内のうちに入札公告や指名通知を行い、開札、落札者の決定までを済ませておき、契約の締結だけを4月1日以降に行うという形です。これにより、4月1日から契約を発効させ、業務を切れ目なく始めることができます。入札公告の基本は入札公告とはもあわせてご覧ください。

なぜ「準備行為」という整理が必要なのか

背景には、自治体会計の単年度主義があります。予算はその会計年度の中でしか効力を持たず、支出の義務を負う行為(支出負担行為)である契約の締結は、予算の効力が生じた後、つまり年度が始まってからでなければできない、というのが制度の原則です。かつては、この原則を厳格に解釈して、入札公告のような手続きさえ年度開始前にはできないという運用も見られ、早期の契約が必要な案件が前年度からの随意契約に頼らざるを得ないといった課題が指摘されていました。

その後、入札公告や開札、落札者の決定といった手続きは、契約の締結そのものではなく、契約に向けた準備の行為であり、支出負担行為には当たらないという整理が広がりました。現在では、新年度予算案が議会に提出されるなど予算の成立が見込まれる段階から、予算の成立を条件として入札手続きを先行させる運用が、多くの自治体で行われています。あわせて、公共工事の分野では、発注や施工の時期を年間で平準化する取り組みが国からも推進されており、年度をまたぐ計画的な発注の一環として、こうした準備行為の活用が位置づけられています。

ただし、具体的にどの段階からどの手続きまでを認めるかは、自治体ごとの規則や通知によって運用が異なります。「予算案の議会提出後から公告できる」とする団体もあれば、「予算の議決後」とする団体もあります。発注側の内部ルールに関わる部分ですが、公告のタイミングに影響するため、事業者としても取引先の自治体の運用の傾向を知っておくと役立ちます。

どこまでできるのか:公告から契約までの流れ

契約準備行為として行われる典型的な流れは、次のとおりです。まず、2月から3月にかけて、新年度業務の入札公告が行われます。このとき公告には、「本件は令和○年度予算の成立を条件とする」「予算が成立しなかった場合は入札を取りやめることがある」といった条件が明記されるのが通例です。その後、通常の入札と同じように、仕様書の配布、質問回答、入札書の提出、開札と進み、3月中に落札者が決定されます。

そして、契約の締結は4月1日以降に行われます。実務では、4月1日付で契約書を取り交わし、同日から履行を開始する形が多く見られます。落札者の決定から契約締結までの間に年度をまたぐことになりますが、この間、落札者としての地位は維持され、予算が成立すれば、そのまま契約に進みます。

なお、契約の締結そのものを年度開始前に行いたい場合には、契約準備行為ではなく、別の制度が必要になります。あらかじめ後年度の支出の義務を予算で定めておく債務負担行為(新年度開始前の契約締結を可能にするため、初年度の支出をゼロと設定するものは「ゼロ債務負担行為」と呼ばれます)や、電気・ガス・リース・役務の継続的な提供など一定の契約について複数年契約を認める長期継続契約です。長期継続契約の仕組みは長期継続契約とはで詳しく解説しています。

事業者が押さえておきたいポイント

入札に参加する事業者にとって、契約準備行為の知識は、案件獲得の実務に直結します。第一に、新年度業務の入札は年度が明ける前に動くということです。4月始まりの業務を狙うなら、公告を探すべき時期は2月から3月です。4月になってから探し始めたのでは、主要な案件の多くはすでに落札者が決まっています。年度末は自治体の公告が集中する、1年で最も重要な情報収集の時期だと心得ておきましょう。

第二に、公告に付された条件を正しく読むことです。予算の成立を条件とする案件では、万一予算が成立しなかった場合や減額された場合に、入札の取りやめや内容の変更があり得ます。また、落札者に決定されても、契約の締結は4月1日以降になるため、契約書の取り交わしや履行開始のスケジュール、着手準備にかかる費用の扱いなどを、質問期間のうちに確認しておくと安心です。

第三に、年度初めからの履行体制を先に整えておくことです。3月に落札者が決まり、4月1日から履行開始という日程では、契約締結から業務開始までの準備期間がほとんどありません。人員の確保、前任者からの引き継ぎ、必要な機材の手配などは、落札の見込みが立った段階から並行して進める必要があります。自治体の予算の流れと発注時期の関係は当初予算とはもあわせてご覧ください。

よくある質問

なぜ契約の締結だけは4月1日以降なのですか

契約の締結は支出の義務を負う行為(支出負担行為)であり、その裏付けとなる新年度予算は年度が始まってから効力を持つためです。公告や開札は契約に向けた準備の行為と整理されるため年度内に先行できますが、契約そのものは予算の効力が生じた後に行う必要があります。

予算が成立しなかったらどうなりますか

契約準備行為による入札は予算の成立が条件のため、予算が成立しなかった場合や内容が変わった場合には、入札の取りやめや変更があり得ます。公告にその旨の条件が明記されるのが通例です。落札者に決定されていても、契約締結前であれば契約は成立していない点に注意が必要です。

年度開始前に契約まで結ぶ方法はありますか

あります。債務負担行為(初年度の支出をゼロとするゼロ債務負担行為を含む)を予算で設定すれば、年度開始前の契約締結が可能になります。また、電気・ガス・リース・継続的な役務提供など一定の契約は、長期継続契約として複数年の契約を結ぶことができます。

まとめ

契約準備行為とは、新年度予算の成立を条件として、年度開始前に入札公告から落札者の決定までの手続きを進めておく運用です。契約の締結は支出負担行為に当たるため4月1日以降に行い、4月1日付で契約を発効させて業務を切れ目なく始めるのが基本的な形です。具体的な運用は自治体ごとに異なるため、公告に付された条件の確認が欠かせません。事業者にとっては、新年度案件の勝負が2〜3月の公告時期に始まるという時間感覚が最大のポイントです。年度末の情報収集を強化し、落札後すぐに動ける体制を整えて、新年度案件の獲得につなげましょう。関連して入札公告とは長期継続契約とはもあわせてご覧ください。

※本記事にはAIが活用されています。編集者が確認・編集し、可能な限り正確で最新の情報を提供するよう努めておりますが、AIの特性上、情報の完全性、正確性、最新性、有用性等について保証するものではありません。本記事の内容に基づいて行動を取る場合は、読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。本記事の内容に関するご質問、ご意見、または訂正すべき点がございましたら、お手数ですがお問い合わせいただけますと幸いです。

※本記事は公開時点の情報をもとに作成しています。契約準備行為の運用は自治体の規則・通知により異なります。具体的な内容は各自治体の公表資料や入札公告等の一次情報をご確認ください。

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