解体工事業登録とは?建設業許可との違いを解説

解体工事を請け負うには、許可か登録のいずれかが必要です。この二つは名前が似ていますが、根拠となる法律も、できる工事の範囲も異なります。請負金額500万円以上の解体工事なら建設業許可(解体工事業)が必要で、500万円未満で建設業許可がない場合には、建設リサイクル法に基づく解体工事業登録を受けることになります。しかも登録は、工事を行う都道府県ごとに必要です。本記事では、解体工事業登録とは何か、建設業許可との違い、登録の要件と手続きを解説します。
この記事のポイント
- 解体工事業登録は建設リサイクル法に基づく制度で、建設業許可とは別
- 請負金額500万円未満の解体工事を行う場合に必要となる
- 営業所ごとではなく、工事を行う都道府県ごとに登録が必要
解体工事業登録とは
解体工事業登録とは、建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)に基づき、解体工事を営もうとする者が受けなければならない登録です。
この制度が設けられている理由は、解体工事の性格にあります。建物を壊せば、コンクリート、木材、金属などの廃材が大量に発生します。これらを分別せずに処理すれば、資源が失われ、不法投棄の温床にもなります。
そこで建設リサイクル法は、一定規模以上の工事について分別解体と再資源化を義務づけ、あわせて解体工事を行う事業者を登録制としました。誰が解体を行っているかを行政が把握できるようにするという狙いがあります。法律の全体像は建設リサイクル法とはをご覧ください。
登録を受けずに解体工事を請け負えば、法令違反となります。無登録営業は罰則の対象であり、公共工事に参加する事業者にとっては指名停止の事由にもなり得ます。
建設業許可との使い分け
解体工事に関する資格は、請負金額によって分かれます。
| 請負金額 | 必要なもの | 根拠法 |
|---|---|---|
| 500万円(税込)以上 | 建設業許可(解体工事業) | 建設業法 |
| 500万円(税込)未満 | 解体工事業登録(建設業許可がない場合) | 建設リサイクル法 |
つまり、建設業許可を持っていれば登録は不要という関係になります。土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれかの許可があれば、その範囲で解体工事を行えます。
逆にいえば、解体工事業登録でできるのは500万円未満の工事に限られるということです。それを超える工事を請け負うには、建設業許可が必要になります。建設業許可の仕組みは建設業許可とはをご覧ください。
事業を拡大していく過程では、登録から許可へ移行するのが一般的な流れです。許可のほうが要件は厳しくなりますが、請け負える工事の幅が広がります。
都道府県ごとに登録が必要
実務で最も注意すべきなのが、登録の範囲です。
建設業許可であれば、大臣許可・知事許可の別はあるものの、許可を受ければ全国どこでも工事を行えます。ところが解体工事業登録は違います。工事を行う都道府県ごとに登録を受ける必要があるのです。
本店がある県で登録していても、隣の県で工事を請け負うなら、その県でも登録が要ります。複数の県にまたがって営業する事業者は、それぞれの県で登録し、更新も個別に行わなければなりません。
この点を知らずに他県の工事を請け負えば、無登録営業になってしまいます。受注の範囲を広げる際には、まず登録の有無を確認する習慣をつけておきましょう。
技術管理者の配置
登録を受けるための中心的な要件が、技術管理者の配置です。
技術管理者は、解体工事の現場で作業員を監督し、分別解体などが適正に行われるよう管理する役割を担います。営業所ごとに配置することが義務づけられています。
技術管理者になるための要件には、大きく二つの道筋があります。ひとつが実務経験によるもので、解体工事に関する一定年数の経験が求められます。学歴によって必要な年数が変わる仕組みです。
もうひとつが資格によるものです。土木施工管理技士、建築施工管理技士、技術士といった国家資格のほか、国土交通大臣が指定する講習を修了することでも要件を満たせる道があります。
実務経験が足りない場合でも、指定講習を受けることで要件を満たせるのは、登録制度の門戸が比較的広いことを示しています。建設業許可の専任技術者の要件と比べれば、取り組みやすい水準だといえます。
登録の手続き
登録の手続きは、おおむね次のように進みます。
- 要件の確認——技術管理者の要件を満たす者がいるか、欠格要件に当たらないか
- 申請書の作成——登録申請書、技術管理者の資格を証する書類などを準備する
- 提出——工事を行う都道府県の窓口に提出する
- 審査・登録——要件を満たせば登録され、登録通知が交付される
登録には有効期間があり、期間満了後も事業を続けるには更新が必要です。更新を忘れれば無登録状態になってしまうため、期限の管理は欠かせません。複数の県で登録している場合、それぞれの期限が異なることもあります。
また、商号や所在地、技術管理者が変わった場合には、変更の届出が必要です。実態と登録内容が食い違ったまま放置しないよう注意してください。
登録業者に求められる義務
登録を受けた事業者には、いくつかの義務が課されます。
ひとつが標識の掲示です。営業所および工事現場ごとに、登録を受けた事業者であることを示す標識を掲げなければなりません。建設業の許可票と同じ趣旨で、適法な業者であることを外部から確認できるようにするものです。
もうひとつが帳簿の備付けです。請け負った工事の内容を記録し、保存することが求められます。
そして、分別解体等の実施です。これが制度の本来の目的であり、一定規模以上の工事では、あらかじめ計画を立て、分別しながら解体し、廃材を再資源化することが義務づけられています。
解体にあたっては、石綿含有建材の有無を調べる事前調査も必要になります。詳しくは石綿事前調査とはをご覧ください。
分別解体等という義務
解体工事業登録の背景にある、分別解体等の義務について見ておきましょう。
建設リサイクル法は、一定規模以上の工事を対象建設工事とし、分別解体等と再資源化等を義務づけています。特定建設資材——コンクリート、コンクリートおよび鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート——が対象です。
分別解体とは、建物をまとめて壊すのではなく、資材の種類ごとに分けながら解体していく方法です。手間はかかりますが、分けて取り出せば再資源化しやすくなります。
対象建設工事にあたる場合、工事に着手する前に、発注者から都道府県知事等への届出が必要です。また、元請から発注者への事前説明も求められます。これらの手続きは着工の前提となるため、工程に織り込んでおく必要があります。
解体で生じた廃材の処理は、廃棄物処理法にも関わります。詳しくは建設汚泥とはもご覧ください。
公共工事での解体工事
公共工事でも、解体を伴う工事は数多くあります。老朽化した公共施設の建て替え、道路改良に伴う構造物の撤去、災害で損壊した建物の除却——いずれも解体が必要です。
公共工事の入札に参加するには、発注機関の入札参加資格を得ておく必要があります。解体工事を業種として申請する場合、建設業許可や登録の状況が確認されます。資格審査の手続きは指名願いとはをご覧ください。
また、公共施設の老朽化が進むなか、解体・除却の需要は今後も続くと見込まれます。維持管理の計画のなかで、更新や統廃合が検討される場面が増えているためです。施設管理の考え方は公共施設等総合管理計画とはをご覧ください。
一方で、解体工事は近隣への影響が大きい工事でもあります。騒音、振動、粉じん——いずれも苦情につながりやすい要素です。法令上の届出が必要な作業も含まれます。詳しくは特定建設作業とはをご覧ください。
無登録営業のリスク
登録を受けずに解体工事を請け負った場合、どうなるのでしょうか。
まず、建設リサイクル法違反として罰則の対象となります。無登録営業のほか、不正な手段で登録を受けた場合なども同様です。
次に、公共工事の受注に影響します。法令違反は指名停止の事由となり得ますし、発注機関からの信用を失えば、その後の受注にも響きます。指名停止の仕組みは指名停止とはをご覧ください。
さらに、元請としての責任も問われます。下請に解体を任せた場合、その下請が無登録であれば、元請の管理が問われることになります。施工体制を把握する仕組みは施工体制台帳とはをご覧ください。
意図的な違反だけでなく、うっかりの無登録も起こり得ます。他県での受注、更新忘れ——いずれも悪意なく違反状態になる典型です。期限と範囲の管理を仕組みにしておくことが防止策になります。
許可への移行を考える
事業を続けていくと、500万円未満という制約が壁になる場面が出てきます。そのとき検討するのが、建設業許可への移行です。
許可を取得すれば、金額の制約なく解体工事を請け負えます。複数の県で工事を行う場合も、県ごとの登録は不要になります。公共工事の入札に参加する幅も広がります。
一方で、許可の要件は登録より厳しくなります。経営業務の管理体制、専任技術者の配置、財産的基礎——いずれも一定の水準が求められます。取得までに準備期間が必要です。
また、許可を取得すれば経営事項審査を受けることもでき、公共工事の入札参加資格につながります。経審の点数は等級区分に影響し、受注できる工事の規模を左右します。詳しくは経審(経営事項審査)の点数の見方をご覧ください。
登録から許可へという道筋は、事業の成長段階に応じた自然な流れです。どの段階でどう動くかを、あらかじめ描いておくとよいでしょう。
解体工事業が独立した経緯
建設業許可の業種として「解体工事業」が置かれたのは、比較的近年のことです。それ以前、解体工事は「とび・土工工事業」の範囲で扱われていました。
独立した業種とされた背景には、解体工事に固有の技術と危険性があります。建物を安全に壊すには、構造を読み、崩落を防ぎながら進める知見が要ります。アスベストなどの有害物質への対応も欠かせません。
また、老朽化した建築物の解体需要が増えていくという見通しもありました。高度経済成長期に建てられた建物が更新期を迎え、解体工事の重要性が増していくという認識です。
業種として独立したことで、技術者の資格要件も整理されました。解体工事に関する実務経験や資格が、専任技術者や配置技術者の要件として位置づけられています。技術者の配置については監理技術者と主任技術者の違いとはをご覧ください。
発注する側の確認事項
解体工事を発注する立場、あるいは元請として下請に出す立場では、何を確認すべきでしょうか。
- 許可または登録の有無——請負金額に応じて必要なものを持っているか
- 登録の範囲——工事を行う都道府県で登録を受けているか
- 有効期間——期限が切れていないか
- 技術管理者の配置——現場を管理する者がいるか
とくに見落とされやすいのが、登録の範囲です。相手が登録業者であることを確認しても、それが別の県での登録であれば、当該工事については無登録になります。登録通知の内容まで見る必要があります。
無登録の業者に解体を任せれば、元請としての責任を問われかねません。契約の前に確認し、その記録を残しておくことが備えになります。
よくある質問
建設業許可があれば登録は不要ですか
土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれかの建設業許可があれば、解体工事業登録は不要です。許可がない場合に、500万円未満の解体工事を行うために登録が必要となります。
他県で工事をするときはどうしますか
解体工事業登録は、工事を行う都道府県ごとに必要です。本店のある県で登録していても、他県で工事を請け負うならその県でも登録が要ります。更新もそれぞれ行います。
技術管理者になるには何が必要ですか
一定年数の実務経験によるほか、土木・建築施工管理技士などの資格、または国土交通大臣が指定する講習の修了によって要件を満たせます。学歴によって必要な経験年数が変わります。
まとめ
解体工事業登録とは、建設リサイクル法に基づき、解体工事を営む者が受けなければならない登録です。請負金額500万円(税込)以上の解体工事には建設業許可が必要であり、500万円未満で建設業許可がない場合にこの登録が必要になります。最大の特徴は、工事を行う都道府県ごとに登録が必要な点で、他県で工事を請け負うならその県でも登録しなければなりません。登録の中心的な要件は技術管理者の配置で、実務経験のほか、施工管理技士などの資格や国土交通大臣指定講習の修了によって要件を満たせます。登録業者には標識の掲示、帳簿の備付け、分別解体等の実施といった義務が課されます。登録には有効期間があり、更新を忘れれば無登録状態になるため、期限管理が欠かせません。関連して建設リサイクル法とは、建設業許可とはもあわせてご覧ください。
※本記事にはAIが活用されています。編集者が確認・編集し、可能な限り正確で最新の情報を提供するよう努めておりますが、AIの特性上、情報の完全性、正確性、最新性、有用性等について保証するものではありません。本記事の内容に基づいて行動を取る場合は、読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。本記事の内容に関するご質問、ご意見、または訂正すべき点がございましたら、お手数ですがお問い合わせいただけますと幸いです。
※本記事は公開時点の情報をもとに作成しています。登録要件・有効期間・手続きの詳細は法令および各都道府県の運用によります。具体的な内容は建設リサイクル法および登録先の都道府県の一次情報をご確認ください。