建設業の許可票とは?掲示義務とサイズ・記載事項

建設業の許可票とは?掲示義務とサイズ・記載事項

工事現場の仮囲いに掲げられた金色の標識——いわゆる建設業の許可票を目にしたことがあるでしょう。「金看板」と呼ばれることもあります。これは装飾ではなく、建設業法に基づいて掲示が義務づけられた標識です。許可を受けた適法な業者が工事を行っていることを、外部から確認できるようにするためのものです。掲示する場所、サイズ、記載事項には決まりがあり、怠れば過料の対象となります。本記事では、許可票の掲示義務、記載すべき内容、現場で必要な他の掲示物について解説します。

この記事のポイント

  • 建設業法第40条に基づき、営業所と工事現場に許可票の掲示が必要
  • 営業所用と現場用でサイズと記載事項が異なる
  • 掲示しなかった場合、過料の対象となる

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目次

なぜ掲示が必要なのか

建設業法は、建設業の営業または建設工事の施工が、許可を受けた適法な業者によって行われていることを対外的に明らかにするため、標識の掲示を義務づけています。

建設工事は、発注者にとって専門的で分かりにくい取引です。相手が適法な業者かどうかを、契約前に見分けるのは簡単ではありません。標識を掲げさせることで、外から確認できるようにするという趣旨です。

工事現場に掲示する意味もあります。近隣の住民や通行人にとって、誰が工事をしているのかが分かれば、問い合わせや苦情の連絡先が明確になります。無許可業者による工事を排除する効果もあります。

許可制度そのものについては建設業許可とはをご覧ください。

掲示する場所とサイズ

許可票を掲示すべき場所は、営業所(店舗)と工事現場の2か所です。

営業所については、本店・支店など、建設業を営むすべての営業所に掲示が必要です。公衆の見やすい場所に掲げます。

工事現場については、発注者から直接請け負った建設工事(元請工事)の現場に掲示が必要です。下請として入る場合の扱いは、元請工事とは異なります。

掲示場所サイズ
営業所縦35センチメートル以上 × 横40センチメートル以上
工事現場縦25センチメートル以上 × 横35センチメートル以上

サイズは「以上」ですから、これより大きい分には問題ありません。素材についての定めはなく、金属製でも樹脂製でも構いません。記載内容が読み取れることが本質です。

記載する事項

記載事項は、営業所用と現場用で異なります。

営業所(店舗)に掲示するものには、次の事項を記載します。

  • 一般建設業または特定建設業の別
  • 許可年月日、許可番号、許可を受けた建設業
  • 商号または名称
  • 代表者の氏名

工事現場に掲示するものには、上記に加えて次の事項が必要です。

  • 主任技術者または監理技術者の氏名

現場に技術者の氏名を記載させるのは、誰が技術上の管理を担っているかを明らかにするためです。建設業法は、工事現場に技術者を配置することを義務づけており、その実効性を担保する意味があります。

したがって、技術者が交代した場合には、掲示も書き換える必要があります。当初の氏名のまま放置すれば、実態と合わなくなります。技術者の配置については監理技術者と主任技術者の違いとはをご覧ください。

掲示しないと過料

標識を掲示しなかった場合、建設業法に基づき10万円以下の過料に処されます。

金額としては大きくないかもしれませんが、法令違反であることに変わりはありません。行政の立入検査などで指摘されれば、是正を求められます。

公共工事に参加する事業者にとっては、こうした基本的な事項の不備が信用に関わります。許可票を掲げていない現場は、管理全般が緩いのではないかという印象を与えかねません。

掲示は、現場を開設する際の作業として手順に組み込んでおくのが確実です。仮囲いを設置したら、その時点で掲示物を取り付ける——という流れにしておけば、忘れません。

現場に必要な他の掲示物

工事現場に掲示が必要なのは、建設業の許可票だけではありません。他の法令に基づくものも含めると、数多くあります。

  • 建設業の許可票——建設業法に基づく
  • 労災保険関係成立票——労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく
  • 施工体系図——一定の要件に該当する場合、公衆の見やすい場所に掲示
  • 建設業退職金共済制度適用事業主の標識——加入している場合
  • 作業主任者の氏名と職務——選任した場合、作業場の見やすい箇所に
  • 解体工事業者の標識——解体工事業登録を受けている場合

このほか、建設リサイクル法に基づく標識、石綿作業に関する掲示など、工事の内容に応じて必要なものが加わります。

施工体系図については施工体制台帳とは、建退共については建退共とは、作業主任者については作業主任者とはをご覧ください。

掲示物を整理する

必要な掲示物が多いため、現場では掲示板を設けてまとめるのが一般的です。

まとめておくことには利点があります。確認する側が一か所を見れば済みますし、掲示する側も漏れに気づきやすくなります。また、雨風にさらされて劣化するのを防ぐため、屋根を設けたり透明カバーをかけたりすることもあります。

ただし、「公衆の見やすい場所」という要件は満たす必要があります。掲示板が現場の奥にあり、外から見えないのでは意味がありません。仮囲いの外側や、出入口付近に設けるのが通常です。

作業主任者の掲示のように、作業場の見やすい箇所が求められるものは、性格が異なります。こちらは現場で働く人に伝えるためのものですから、作業が行われる場所の近くに掲げます。すべてを一か所に集めればよいというわけではありません。

許可番号の読み方

許可票に記載される許可番号には、意味があります。読み方を知っておくと、取引先の状況を把握するのに役立ちます。

番号は、許可をした行政庁の区分から始まります。国土交通大臣の許可か、都道府県知事の許可かが示されます。複数の都道府県に営業所を置く場合は大臣許可、一つの都道府県内であれば知事許可となります。

続く括弧内の数字は、許可の更新回数を表します。建設業許可には有効期間があり、期間ごとに更新が必要です。この数字が大きいほど、長く営業を続けてきたことになります。

そして、事業者ごとの番号が続きます。この番号は、更新しても変わりません。

下請企業を選定する際、許可番号を確認すれば、許可の種類と営業の継続年数がおおよそ分かります。もちろん、番号だけで判断すべきではありませんが、ひとつの手がかりにはなります。

帳簿の備付けという義務

許可を受けた業者には、標識の掲示のほかにも法定の義務があります。そのひとつが帳簿の備付けです。

建設業者は、営業所ごとに帳簿を備え、請け負った建設工事について所定の事項を記載し、保存しなければなりません。契約の相手方、工事名、請負代金の額、下請契約の内容など、取引の記録を残すという趣旨です。

あわせて、営業に関する図書の保存も求められます。完成図や打合せ記録などが対象に含まれ、保存期間は帳簿より長く設定されています。詳しくは工事完成図書とはをご覧ください。

これらは、行政による監督の基礎となる資料です。立入検査の際に確認されるほか、紛争が生じたときの記録にもなります。掲示と同じく、地味ですが欠かせない義務です。

公共工事の現場での実務

公共工事の現場では、法定の掲示物に加えて、発注者が求める掲示があります。

代表的なのが工事看板です。工事名、工期、発注者名、受注者名、問い合わせ先などを記載し、通行人や近隣住民に知らせます。様式は発注機関が指定することが多く、仕様書で確認します。

この看板は、法令上の義務というより、公共事業の透明性という観点から設けられるものです。税金を使って何をしているのかを住民に示すという意味があります。

また、安全に関する掲示も求められます。立入禁止の表示、危険箇所の警告、緊急連絡先など。近隣への配慮という点では、工事の内容や期間を分かりやすく示すことも有効です。

これらの掲示物は、現場開設時にまとめて準備します。着手時の打合せで、どの掲示が必要かを確認しておくと漏れがありません。

掲示の管理でつまずく点

掲示は、設置すれば終わりではありません。実務でつまずきやすい点を挙げます。

  • 技術者の交代を反映していない——最も多い指摘事項のひとつ
  • 許可の更新後も古い番号のまま——更新回数が変わる
  • 劣化して読めなくなっている——長期の工事で色あせる
  • 掲示板が見えない場所にある——資材で隠れてしまう

いずれも、日常の巡視で気づける事柄です。現場を見回る際に、掲示板の状態も確認する習慣をつけておくとよいでしょう。

とくに長期の工事では、開設時に整えたきり誰も見ていない、という状態になりがちです。定期的に確認する担当を決めておくのが確実です。

些細なことのようですが、こうした基本が守られている現場は、全体の管理も行き届いていることが多いものです。逆もまた然りです。

無許可営業との線引き

許可票を掲げられるのは、当然ながら許可を受けている業者だけです。では、許可がなくても工事はできるのでしょうか。

建設業許可が必要となるのは、一定規模以上の工事を請け負う場合です。軽微な建設工事のみを請け負う場合には、許可がなくても営業できます。この場合、許可票の掲示義務もありません。

ただし、公共工事に参加するには、実質的に許可が前提になります。入札参加資格の審査で、経営事項審査を受けていることが求められ、その前提として許可が必要だからです。詳しくは経審(経営事項審査)の点数の見方をご覧ください。

また、解体工事については、建設業許可がない場合でも解体工事業登録があれば500万円未満の工事を行えます。この場合、登録業者としての標識を掲げることになります。詳しくは解体工事業登録とはをご覧ください。

掲示義務の緩和という動き

掲示物が多いことは、現場の負担でもあります。近年は、事務負担の軽減という観点から見直しの動きもあります。

背景にあるのは、書類や手続きの簡素化という大きな流れです。工事書類の削減、電子化、情報共有システムの活用——いずれも、現場の技術者が本来の施工管理に時間を使えるようにするための取組みです。詳しくは工事書類の簡素化とはをご覧ください。

ただし、掲示の目的は事務処理ではなく、外部への情報提供にあります。近隣住民が問い合わせ先を知る、行政が適法性を確認する、作業員が誰の指揮下にあるかを把握する——いずれも掲示でなければ果たせない機能です。

簡素化を進めるにしても、この機能は残す必要があります。何が本質的に必要で、何が慣行にすぎないのか——その見極めが、この分野でも問われています。

制度の変更があり得る分野ですから、最新の取扱いは国土交通省や許可行政庁の情報で確認してください。

営業所の掲示も忘れずに

現場の掲示には気を配っていても、営業所の掲示が抜けているケースがあります。

営業所用の許可票は、一度掲げれば長く使えるため、かえって意識から外れがちです。しかし、許可を更新すれば番号が変わり、代表者が交代すれば氏名も変わります。実態と合っていなければ、掲示している意味がありません。

また、支店や営業所を新設した場合にも掲示が必要です。建設業を営むすべての営業所が対象ですから、新設時の準備項目に入れておきましょう。

許可の更新手続きを行う際に、掲示物の確認もあわせて行う——そうした運用にしておけば、更新漏れを防げます。

よくある質問

下請の現場にも許可票は必要ですか

建設業法上、工事現場への掲示が求められるのは、発注者から直接請け負った建設工事の現場です。下請として入る場合の扱いは元請工事とは異なるため、個別に確認してください。

技術者が交代したら書き換えますか

書き換える必要があります。工事現場の許可票には主任技術者または監理技術者の氏名を記載するため、交代すれば実態と合わなくなります。

掲示しないとどうなりますか

建設業法に基づき10万円以下の過料に処されます。金額は大きくありませんが法令違反であり、公共工事では管理姿勢への信用にも関わります。

まとめ

建設業の許可票は、建設業法第40条に基づき、営業所および工事現場に掲示が義務づけられた標識です。建設業の営業や工事の施工が、許可を受けた適法な業者によって行われていることを対外的に明らかにする趣旨で設けられています。サイズは、営業所用が縦35センチメートル以上×横40センチメートル以上、工事現場用が縦25センチメートル以上×横35センチメートル以上です。記載事項は、一般・特定の別、許可年月日、許可番号、許可を受けた建設業、商号または名称、代表者の氏名で、工事現場にはこれに加えて主任技術者または監理技術者の氏名を記載します。掲示しなければ10万円以下の過料の対象となります。現場には労災保険関係成立票、施工体系図など他の掲示物も必要で、掲示板にまとめつつ、「公衆の見やすい場所」という要件を満たすことが実務の要点です。関連して建設業許可とは、施工体制台帳とはもあわせてご覧ください。

※本記事にはAIが活用されています。編集者が確認・編集し、可能な限り正確で最新の情報を提供するよう努めておりますが、AIの特性上、情報の完全性、正確性、最新性、有用性等について保証するものではありません。本記事の内容に基づいて行動を取る場合は、読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。本記事の内容に関するご質問、ご意見、または訂正すべき点がございましたら、お手数ですがお問い合わせいただけますと幸いです。

※本記事は公開時点の情報をもとに作成しています。掲示の要件・記載事項は法令の定めによります。具体的な内容は建設業法および国土交通省・各都道府県の一次情報をご確認ください。

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