建設業の労災保険とは?元請一括の仕組みをわかりやすく解説

建設業の労災保険とは?元請一括の仕組みをわかりやすく解説

建設業の労災保険は、他の業種とは大きく異なる仕組みで運用されています。最大の特徴は、元請が現場全体の労災保険をまとめて成立させるという点です。下請の労働者がけがをした場合でも、原則として元請が成立させた労災保険から給付が行われます。さらに、保険料の算定も、賃金総額ではなく請負金額に労務費率を掛けて求める方法が認められています。工事という「期間の定めのある事業」を単位とする、建設業ならではの制度です。本記事では、建設業の労災保険の仕組み、元請一括の考え方、有期事業の一括、そして実務のポイントを解説します。

この記事のポイント

  • 建設業では、元請が現場全体の労災保険を成立させ、下請の労働者もその対象になる
  • 工事ごとに事業が成立する「有期事業」で、小規模な工事は「一括有期事業」としてまとめられる
  • 保険料は、請負金額に工事の種類ごとの労務費率を乗じた額を賃金総額として算定できる

入札・プロポーザルの提案書作成でお困りですか?

デボノは官公庁向けの提案書作成・入札支援を専門に行っています。お気軽にご相談ください。

提案書作成支援サービスを見る
目次

建設業の労災保険の特徴

労災保険は、労働者が業務上の事由や通勤によって負傷したり、病気になったりした場合に給付を行う制度です。多くの業種では、会社(事業場)単位で保険関係が成立し、その会社が雇う労働者が対象になります。ところが建設業では、この考え方が当てはまりません。一つの現場に、元請、一次下請、二次下請と、複数の会社の労働者が入り混じって働くからです。

そこで建設業では、工事現場を一つの事業とみなし、その事業の事業主を元請として労災保険を成立させる扱いがとられます。これがいわゆる元請一括の考え方です。元請は、自社の労働者だけでなく、下請企業の労働者も含めて、労災保険の申告・納付の義務を負います。逆にいえば、下請の労働者が現場でけがをした場合も、元請が成立させた労災保険から給付を受けられるということです。

この仕組みは、重層下請構造の中で、労働者が保護から漏れることを防ぐためのものです。下請が労災保険に加入していなかったために補償が受けられない、という事態を避け、現場で働く人を確実に守ることを意図しています。下請構造については下請負人とはをご覧ください。

なお、建設業は、労災保険と雇用保険の手続きを別々に行う「二元適用事業」に該当します。労災は現場(工事)単位、雇用保険は会社単位という違いがあるためです。

単独有期事業と一括有期事業

建設業の工事は、着工から完成までという期間が定められています。こうした事業を、労災保険では有期事業と呼びます。有期事業は、その規模によって、単独で扱うものと、まとめて扱うものに分かれます。

区分扱い
単独有期事業規模の大きい工事について、その工事ごとに保険関係を成立させ、個別に手続きする
一括有期事業小規模な工事をまとめて一つの事業とみなし、まとめて申告・納付する

小規模な工事まで一件ずつ手続きしていては、事務が煩雑になりすぎます。そこで、一定規模未満の工事については、一括有期事業として、まとめて扱うことが認められています。一括の対象となるには、概算保険料の額や請負金額について要件があり、たとえば一件の請負金額が1億8,000万円(消費税額を除く)未満であることなどが条件とされています。この金額を超える大規模な工事は、単独有期事業として個別に手続きすることになります。

実務上、多くの中小の建設業者が扱う工事は、一括有期事業として処理されます。年度ごとにまとめて申告・納付する形になるため、工事ごとの手続きの負担が軽くなります。ただし、一括の要件を超える工事を受注した場合には、その工事について単独で手続きが必要になるため、受注時に規模を確認しておくことが大切です。

保険料の算定(労務費率)

労災保険料は、本来、労働者に支払った賃金の総額に保険料率を掛けて算定します。しかし建設業では、元請が下請の労働者も含めて保険関係を成立させるため、現場で働いたすべての労働者の賃金を正確に把握するのは容易ではありません。

そこで、請負による建設の事業については、請負金額に工事の種類ごとに定められた労務費率を乗じた額を賃金総額とみなして、保険料を算定することが認められています。工事の種類によって、請負金額に占める労務費のおおよその割合は異なるため、その実態に応じた率が定められているのです。この方法により、賃金の実額を積み上げなくても、合理的に保険料を算定できます。

この仕組みは、公共工事の積算における労務費の考え方とも通じるところがあります。工事費のうち労務費がどれくらいを占めるか、という発想は、積算でも労災保険でも共通しています。積算における労務費の扱いは公共工事設計労務単価とは、労務費の基準は標準労務費とはをご覧ください。

実務で押さえておきたいこと

建設業の労災保険について、実務で押さえておきたいポイントを整理します。第一に、元請としての責任の理解です。元請になれば、下請の労働者も含めた労災保険の成立と申告・納付の義務を負います。現場の安全管理は、法令上の義務であると同時に、労災保険の観点からも元請の責任範囲です。安全管理の取組みは、工事成績評定でも評価されます。工事成績評定とはをご覧ください。

第二に、一人親方の扱いです。元請一括の対象になるのは「労働者」です。一人親方は事業主であり労働者ではないため、この枠組みでは保護されません。一人親方が現場でけがをしても、労災保険の特別加入をしていなければ、給付を受けられないおそれがあります。取引する一人親方が特別加入しているかを確認しておくことは、現場の安全と、万一の際のトラブル防止の両面で重要です。詳しくは一人親方とはをご覧ください。

第三に、工事規模に応じた手続きの確認です。受注した工事が一括有期事業の要件に収まるのか、単独有期事業として個別に手続きが必要なのかを、受注の段階で確認します。要件は金額で定められており、改定されることもあるため、最新の基準を確認することが必要です。労災保険は、現場で働く人を守る最後の砦です。手続きを確実に行い、あわせて安全管理を徹底することが、事業を続けるうえでの基本になります。

よくある質問

下請の労働者も元請の労災保険の対象ですか

はい。建設業では工事現場を一つの事業とみなし、元請が事業主として労災保険を成立させます。下請企業の労働者も含めて対象となり、元請が申告・納付の義務を負います。下請の労働者がけがをした場合も、元請の労災保険から給付が行われます。

一括有期事業の要件は何ですか

概算保険料の額や請負金額について要件が定められており、たとえば一件の請負金額が1億8,000万円(消費税額を除く)未満であることなどが条件です。これを超える規模の工事は、単独有期事業として個別に手続きします。金額基準は改定されることがあります。

一人親方も元請の労災保険で守られますか

いいえ。元請一括の対象は「労働者」であり、事業主である一人親方は含まれません。一人親方は労災保険の特別加入をしていなければ給付を受けられないため、取引にあたって特別加入の有無を確認することが重要です。

まとめ

建設業の労災保険は、工事現場を一つの事業とみなし、元請が事業主として保険関係を成立させる点に大きな特徴があります。下請企業の労働者も対象となり、元請が申告・納付の義務を負うことで、重層下請構造の中でも労働者が保護から漏れない仕組みになっています。工事は期間の定めのある「有期事業」として扱われ、小規模な工事は一括有期事業としてまとめて処理されます(請負金額1億8,000万円未満などの要件)。保険料は、請負金額に工事の種類ごとの労務費率を乗じた額を賃金総額として算定できます。元請としての責任の理解、一人親方の特別加入の確認、工事規模に応じた手続きが実務の要点です。関連して一人親方とは下請負人とはもあわせてご覧ください。

※本記事にはAIが活用されています。編集者が確認・編集し、可能な限り正確で最新の情報を提供するよう努めておりますが、AIの特性上、情報の完全性、正確性、最新性、有用性等について保証するものではありません。本記事の内容に基づいて行動を取る場合は、読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。本記事の内容に関するご質問、ご意見、または訂正すべき点がございましたら、お手数ですがお問い合わせいただけますと幸いです。

※本記事は公開時点の情報をもとに作成しています。労災保険の要件や金額基準は改定されることがあります。具体的な内容は厚生労働省・都道府県労働局の公表資料等の一次情報をご確認ください。

入札・プロポーザルの提案書作成でお困りですか?

デボノは官公庁向けの提案書作成・入札支援を専門に行っています。お気軽にご相談ください。

提案書作成支援サービスを見る
目次