建設発生土とは?搬出先の確認義務と適正処理を解説

建設発生土とは?搬出先の確認義務と適正処理を解説

建設発生土とは、建設工事に伴って発生する土砂のことで、いわゆる「残土」と呼ばれるものです。掘削すれば必ず出るものであり、その量は膨大です。かつては、搬出された土砂がどこへ運ばれたのかが把握されず、不適切な盛土につながる例もありました。こうした事態を防ぐため、元請業者には最終搬出先までの確認が義務づけられるなど、規制が強化されています。本記事では、建設発生土とは何か、廃棄物との違い、搬出先の確認義務、そして受注者が取るべき対応を解説します。

この記事のポイント

  • 建設発生土は工事に伴って生じる土砂で、資源有効利用促進法上の「指定副産物」に位置づけられる
  • 元請業者には、搬出した土砂の最終搬出先までを確認することが義務づけられている
  • 登録されたストックヤードに搬出した場合は、その先の確認を運営事業者が引き継ぐ

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目次

建設発生土とは

建設発生土とは、建設工事の施工に伴って発生する土砂をいいます。建物の基礎を掘る、道路を切り土する、地下構造物を造るといった工事では、必ず土が出ます。現場で埋め戻しに使えるものもありますが、使いきれない分は場外へ搬出することになります。この搬出される土が、一般に「残土」と呼ばれるものです。

建設発生土を理解するうえで重要なのが、これが廃棄物ではないという点です。廃棄物処理法上の産業廃棄物には該当せず、資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)において「指定副産物」に位置づけられています。つまり、捨てるべきものではなく、再生資源として利用を促進すべきものという扱いです。他の工事の盛土材や埋戻し材として活用することが期待されています。

ただし、廃棄物ではないという位置づけが、かえって管理の緩さにつながってきた面もあります。産業廃棄物であればマニフェストによる管理が求められますが、建設発生土にはそうした仕組みが十分ではなく、搬出後の行方が追えないケースがありました。その結果、不適切な場所への堆積や、危険な盛土につながる事例が生じ、社会問題となったのです。建設副産物全般の適正処理については建設リサイクル法とはもあわせてご覧ください。

搬出先の確認義務

こうした背景を受けて、制度が強化されました。建設発生土を搬出する工事を請け負う元請建設業者には、搬出された土砂が不法・危険な盛土などに利用されることのないよう、最終搬出先まで確認することが義務づけられています。搬出して終わりではなく、その土がどこに運ばれ、最終的にどう利用・処分されたかまでを把握する責任が、元請に課されたということです。

公共工事では、以前から指定処分という考え方がとられてきました。発注者が搬出先を指定して発注する方式です。搬出先が指定されず、受注者が任意の場所に処分すると、発注者が行方を確認できず、責任の所在も曖昧になってしまいます。指定処分であれば、どこへ運ぶかが契約の内容として明確になり、発注者・受注者の双方が把握できます。

あわせて創設されたのが、ストックヤード運営事業者登録制度です。ストックヤードとは、建設発生土を一時的に受け入れ、保管し、必要とする現場へ供給する施設です。登録を受けたストックヤードに搬出した場合は、その後の適正な搬出を運営事業者が引き継ぐこととなり、元請業者は最終搬出先までの確認を要しないものとされています。適正に管理された受け皿を整備し、そこを経由させることで、確認の負担を軽減しつつ、土砂の行方を追える仕組みです。

受注者が取るべき対応

建設発生土について、受注者が取るべき対応を整理します。第一に、搬出計画の確認と作成です。工事でどれだけの発生土が出るのか、そのうちどれだけを現場内で流用でき、どれだけを場外に搬出するのかを、施工計画の段階で明らかにします。搬出先が指定されている場合はその条件を確認し、指定がない場合は、適正な搬出先を確保する必要があります。施工計画書には、建設副産物の適正処理に関する事項を記載します。施工計画書とはをご覧ください。

第二に、搬出先の適正性の確認と記録です。搬出先が、法令や条例に適合した場所であることを確認します。登録ストックヤードを利用するのか、他の工事現場へ搬出するのか、処分場へ運ぶのかによって、確認すべき事項や手続きが変わります。運搬の経路や数量、搬出先の情報を記録として残しておくことが、確認義務を果たした証明になります。

第三に、費用の適正な計上です。建設発生土の運搬や処分には、相応の費用がかかります。運搬距離や処分の方法によって金額は大きく変わるため、積算の段階で、実際の搬出条件を踏まえた費用を見込んでおく必要があります。安易に安い処分先を選べば、不適切な処理に加担してしまうリスクもあります。適正な費用を確保し、適正な処理を行うことが、法令遵守と信頼につながります。積算の考え方は積算とはをご覧ください。

よくある質問

建設発生土は産業廃棄物ですか

いいえ。建設発生土は廃棄物処理法上の産業廃棄物には該当せず、資源有効利用促進法において「指定副産物」に位置づけられ、再生資源としての利用促進が図られるものです。ただし、適正な搬出・利用の管理は求められます。

搬出先はどこまで確認する必要がありますか

元請建設業者には、搬出した土砂の最終搬出先までを確認することが義務づけられています。ただし、登録されたストックヤードに搬出した場合は、その後の適正な搬出を運営事業者が引き継ぐため、元請による最終搬出先までの確認は不要とされています。

指定処分とは何ですか

発注者が建設発生土の搬出先を指定して発注する方式です。搬出先が指定されないと、発注者が土砂の行方を確認できず責任の所在も曖昧になるため、公共工事では指定処分による適正な管理が求められています。

まとめ

建設発生土とは、建設工事に伴って発生する土砂で、産業廃棄物ではなく、資源有効利用促進法上の「指定副産物」として再生資源の利用促進が図られるものです。一方で、搬出後の行方が追えず不適切な盛土につながる事例があったことから、規制が強化され、元請建設業者には最終搬出先までの確認が義務づけられました。公共工事では発注者が搬出先を指定する指定処分がとられ、登録ストックヤードに搬出した場合は、その先の適正な搬出を運営事業者が引き継ぎます。受注者は、搬出計画の作成、搬出先の適正性の確認と記録、そして運搬・処分費用の適正な計上を通じて、適正処理の責任を果たすことが求められます。関連して建設リサイクル法とは施工計画書とはもあわせてご覧ください。

※本記事にはAIが活用されています。編集者が確認・編集し、可能な限り正確で最新の情報を提供するよう努めておりますが、AIの特性上、情報の完全性、正確性、最新性、有用性等について保証するものではありません。本記事の内容に基づいて行動を取る場合は、読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。本記事の内容に関するご質問、ご意見、または訂正すべき点がございましたら、お手数ですがお問い合わせいただけますと幸いです。

※本記事は公開時点の情報をもとに作成しています。建設発生土に関する制度は法改正により変わることがあります。具体的な内容は国土交通省・各自治体の公表資料等の一次情報をご確認ください。

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