道路占用許可とは?道路使用許可との違いを解説

道路に電柱を立てる、地中に水道管を埋める、工事のために足場を組む——いずれも、道路という公共の場所を継続的に使う行為です。道路は本来、誰もが通行するためのものですから、特定の人が独占的に使うには許可が要ります。これが道路占用許可です。よく似た名前の道路使用許可と混同されがちですが、根拠となる法律も、申請する先も異なります。しかも、工事によっては両方が必要になります。本記事では、道路占用許可とは何か、道路使用許可との違い、申請の流れ、実務上の注意点を解説します。
この記事のポイント
- 道路占用許可は道路法第32条に基づき、道路管理者に申請する
- 道路使用許可は道路交通法第77条に基づき、所轄警察署に申請する
- 道路工事では、両方の許可が必要になることが多い
道路占用許可とは
道路占用許可とは、道路に一定の工作物や施設を設け、継続して道路を使用するために必要な許可です。道路法第32条に根拠があり、その道路を管理する道路管理者——国、都道府県、市区町村——に申請します。
「占用」という言葉が示すとおり、ポイントは道路の一部を排他的・独占的に使う点にあります。電柱が立っている場所は、その分だけ通行に使えません。地下に埋設された管も、そこを占めています。本来は公共の通行のためにある道路を、特定の目的のために使わせてもらう——だから許可が要る、という理屈です。
占用の対象となるものには、電柱・電線、水道管・ガス管・下水道管、看板・標識、地下街、工事用の足場や仮囲いなどがあります。一時的なものも、恒久的なものも含まれます。
許可には、原則として占用料が伴います。道路という公共の財産を使う対価であり、条例などに基づいて徴収されます。
道路使用許可との違い
実務で最も混乱しやすいのが、道路使用許可との区別です。整理しておきましょう。
| 項目 | 道路占用許可 | 道路使用許可 |
|---|---|---|
| 根拠法 | 道路法 第32条 | 道路交通法 第77条 |
| 申請先 | 道路管理者(国・都道府県・市区町村) | 所轄警察署 |
| 許可する者 | 道路管理者 | 警察署長 |
| 着目する点 | 道路の構造・管理の保全 | 交通の安全と円滑 |
根本的な違いは、何を守ろうとしているかにあります。道路占用許可は、道路という施設そのものを管理する立場から、構造への影響や将来の維持管理を考えて判断されます。一方、道路使用許可は、交通の安全と円滑という警察の観点から判断されます。
目的が違うため、片方だけでは足りない場面が生じます。道路工事を行うには、道路管理者の許可(道路法第32条)と併せて、所轄警察署長の許可(道路交通法第77条)が必要になるのが通常です。
なお、道路占用の申請に併せて、道路使用許可の申請も可能とされています。窓口で取り次いでもらえる運用があるため、事前に確認しておくと手続きが簡略化できます。
道路法第24条との違い
もうひとつ、区別しておきたいのが道路法第24条の承認工事です。同じ道路法でありながら、第32条の占用許可とは性格が異なります。
第24条は、道路管理者以外の者が道路に関する工事を行う場合の承認です。典型的には、沿道に建物を建てる際に、出入口をつくるため歩道の切下げを行うといった場合が該当します。これは道路そのものを改築する行為です。
これに対して第32条の占用は、道路に物件を設けて使い続ける行為です。道路の構造を変えるのではなく、道路の上や下に自分の施設を置かせてもらう、という関係になります。
工事した部分の帰属も違います。承認工事でつくられた歩道の切下げ部分は道路の一部となり、道路管理者が管理します。占用物件である電柱や埋設管は、占用者が管理し続けます。どちらに当たるかで、その後の責任も変わってきます。
申請の流れ
道路占用許可の申請は、おおむね次のように進みます。細部は道路管理者によって異なるため、事前の確認が欠かせません。
- 事前相談——占用の可否、必要な図書、条件について窓口で確認する
- 申請書の提出——占用の目的、場所、物件、期間などを記載して提出する
- 審査——道路の構造や管理への影響、他の占用物件との関係が確認される
- 許可——条件を付して許可される。占用料の納付が必要な場合がある
- 工事の実施——許可の条件に従って施工する
- 完了の届出——工事完了を道路管理者に報告する
審査には日数を要します。特に、他のライフラインとの調整が必要な場合や、交通量の多い道路では慎重な検討が行われます。着工予定日から逆算して、余裕をもって申請することが重要です。
この期間を工程に織り込んでおかないと、着工できないまま日が過ぎることになります。施工計画を立てる段階で、許認可の取得期間を見込んでおきましょう。施工計画書の考え方は施工計画書とはをご覧ください。
公共工事における実務
公共工事で道路占用許可が問題になる場面を整理します。
ひとつは、工事用の仮設物です。足場、仮囲い、資材の仮置き、工事看板——これらを道路上に設ける場合、占用許可が必要になります。工事の本体が道路上でなくても、隣接する道路を使うのであれば対象です。
もうひとつは、他の管理者が管理する道路にかかる場合です。たとえば市が発注する工事で、県道や国道に一部がかかるとき。発注者と道路管理者が別になるため、協議と申請が必要になります。
ここで注意したいのが、誰が申請するのかという点です。発注者側で手続きが済んでいる場合もあれば、受注者が行う場合もあります。設計図書や特記仕様書で確認し、記載がなければ着手時の打合せで確かめておきます。条件が示されていないことによる混乱を防ぐには、条件明示の考え方が参考になります。詳しくは条件明示とはをご覧ください。
なお、関係機関との協議が整わずに工事を進められない場合、工事の一時中止の対象となることがあります。詳しくは工事の一時中止とはをご覧ください。
許可条件を守る
許可が下りれば終わり、ではありません。許可には条件が付されるのが通常で、それを守ることが求められます。
よくある条件には、作業時間帯の制限、通行の確保、埋戻しや復旧の方法、安全対策の内容などがあります。交通量の多い道路では、夜間のみの作業に限定されることもあります。
条件に反した施工を行えば、是正を求められるだけでなく、許可の取消しに至ることもあります。また、占用期間を過ぎて物件を置き続ければ、無許可占用として扱われます。
とりわけ注意したいのが、期間の管理です。工期が延びたのに占用の期間を更新し忘れる、という事態は起こり得ます。工期変更の手続きを行う際には、許認可の期間もあわせて確認する習慣をつけておきましょう。工期変更については工期変更・工期延長とはをご覧ください。
占用が認められる基準
申請すれば必ず許可されるわけではありません。道路占用には、認められるための考え方があります。
基本にあるのは、道路の本来の機能を損なわないことです。通行の妨げにならないか、道路の構造に悪影響を与えないか、将来の維持管理に支障が出ないか。これらが審査の軸になります。
また、占用の対象となる物件は法令で類型が定められています。何でも置いてよいわけではなく、電柱や管路のように公益性が認められるもの、工事のために一時的に必要なものなど、一定の範囲に限られます。
設置の位置や構造についても基準があります。埋設物であれば深さ、地上の物件であれば建築限界との関係など、細かな条件が示されます。事前相談の段階で基準を確認しておけば、申請後の手戻りを防げます。
埋設物との調整
道路の地下は、見えないところで混み合っています。水道、下水道、ガス、電気、通信——さまざまな管路が通っています。
新たに掘削する工事では、これら既設の埋設物との関係が必ず問題になります。占用の申請にあたっても、他の占用物件との位置関係が確認されます。想定外の管に当たれば、大きな事故につながりかねません。
そのため、実務では各埋設物の管理者への事前照会が欠かせません。図面を取り寄せ、位置を確認し、必要に応じて試掘を行って実際の位置を確かめます。図面と現地が食い違っていることも珍しくないからです。
この照会と調整には時間がかかります。関係機関との協議が整わないまま着工日を迎えてしまうことのないよう、早い段階から動き出す必要があります。掘削で生じる土の扱いについては建設発生土とはもご覧ください。
近隣への配慮
道路を使う工事は、否応なく周辺の人の生活に影響します。許可の条件を守ることに加えて、近隣への配慮が求められます。
通行の確保はその中心です。歩行者の通り道をどう確保するか、車いすやベビーカーが通れるか、夜間に見通しが利くか。仮設の誘導路をつくる場合、その安全性も問われます。
沿道の店舗や住宅への出入りも考慮が要ります。掘削で出入口を塞げば、その間は営業や生活に支障が出ます。工程を工夫し、事前に説明しておくことで、多くの摩擦は避けられます。
騒音や振動への対策も欠かせません。一定の作業は法令上の届出対象になる場合があります。詳しくは特定建設作業とはをご覧ください。
許認可を工程に組み込む
道路占用許可に限らず、工事にはさまざまな許認可が伴います。これらを工程にどう組み込むかが、実務の分かれ目になります。
有効なのは、着手時に必要な許認可を洗い出すことです。道路占用、道路使用、河川関係、騒音・振動の届出、廃棄物の手続き——工事の内容に応じて、必要なものを一覧にします。それぞれの申請先と所要日数を確認し、逆算して申請時期を決めます。
この作業を現場が始まってから行うと、必ずどこかで後手に回ります。受注が決まった時点、遅くとも施工計画を立てる段階で整理しておくのが確実です。
許認可は、取れて当たり前と思われがちですが、実際には審査で条件が付いたり、追加の資料を求められたりします。余裕のない工程では、それだけで着工が遅れます。時間を見込んでおくことが、結局は最も確実な進め方です。
占用者としての継続的な責任
工事が終わっても、占用物件を置き続ける場合には、責任が続きます。
占用物件の管理は、占用者が行います。電柱が倒れて通行人がけがをすれば、管理する者の責任が問われます。埋設管が破損して路面が陥没すれば、その復旧も占用者の負担になり得ます。
また、占用の期間には期限があり、継続するには更新の手続きが必要です。期限が切れたまま置き続ければ、無許可占用の状態になります。長期にわたる占用ほど、期限の管理が疎かになりやすいため注意が要ります。
道路管理者が道路の改築などを行う際には、占用物件の移設を求められることもあります。公共の道路を使わせてもらっている以上、道路本来の目的が優先されるという考え方です。
よくある質問
占用許可と使用許可は両方必要ですか
道路工事を行う場合は、両方が必要になるのが通常です。道路管理者の許可(道路法第32条)と、所轄警察署長の許可(道路交通法第77条)は、それぞれ目的が異なるためです。
申請はどれくらい前に出せばよいですか
道路管理者によって審査に要する日数は異なります。他のライフラインとの調整が必要な場合や交通量の多い道路では時間がかかるため、事前相談の段階で目安を確認し、余裕をもって申請してください。
占用料はかかりますか
原則として占用料が徴収されます。金額は条例などで定められ、占用する物件の種類・面積・期間によって変わります。減免の扱いがある場合もあるため、窓口で確認してください。
まとめ
道路占用許可とは、道路に工作物や施設を設けて継続的に使用するために必要な許可で、道路法第32条に基づき道路管理者に申請します。道路の一部を排他的・独占的に使うため、原則として占用料が伴います。よく混同される道路使用許可は、道路交通法第77条に基づき所轄警察署に申請するもので、交通の安全と円滑という観点から判断されます。目的が異なるため、道路工事では両方の許可が必要になるのが通常です。また、道路そのものを改築する場合は道路法第24条の承認工事となり、占用とは性格が異なります。公共工事では、工事用仮設物の設置や、他の管理者が管理する道路にかかる場合に問題となり、誰が申請するのかを設計図書等で確認しておくことが重要です。審査に日数を要するため、工程に許認可の取得期間を織り込んでおきましょう。関連して工事の一時中止とは、施工計画書とはもあわせてご覧ください。
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※本記事は公開時点の情報をもとに作成しています。申請様式・審査期間・占用料は道路管理者により異なります。具体的な内容は道路法および当該道路の管理者の一次情報をご確認ください。