再度入札と再入札の違いとは?入札不調後の2つの対応手続きを解説

入札に参加したが落札者がいなかった場合、発注機関は次の手順として「再度入札」または「再入札」を行います。この2つは名前が似ているため混同されやすいですが、実施の根拠・手続きの流れ・参加者の範囲が大きく異なります。
本記事では、再度入札と再入札(再公告入札)の違いを法令根拠も含めてわかりやすく解説します。
この記事のポイント
- 再度入札:同一の入札手続き内で、開札場で入札参加者に再度入札させる。地方自治法施行令167条の8が根拠。即日実施
- 再入札(再公告入札):入札手続きを終了し、改めて入札公告を行って最初からやり直す。仕様書の変更・予定価格の見直しも可能
- 不落随契:再度入札・再入札でも落札者がいない場合、随意契約に移行できる(同施行令167条の2第1項第8号)
再度入札とは
再度入札とは、地方自治法施行令第167条の8に基づき、開札の結果すべての応札価格が予定価格を上回った(= 落札者なし)場合に、その場で参加者に再度入札させる手続きです。
英語では “Second Bid”(2回目の入札)にあたります。重要なのは、同じ入札案件・同じ入札参加者・同じ日の開札場で実施する点です。
再度入札の主な特徴
- 開催タイミング:第1回入札の開札直後(同日・同一場所)
- 参加者:第1回入札の参加者のみ(新規参入不可)
- 入札書:参加者が現地で再記入・提出
- 予定価格の変更:原則として変更しない
- 仕様書の変更:原則として変更しない
- 回数:通常は1回限り(2回の再度入札を実施する場合も一部ある)
再入札(再公告入札)とは
再入札(正式には「再度公告入札」または「再公告入札」)とは、入札不調・不落となった案件について、新たに入札公告を出して最初から手続きをやり直すことです。再度入札で落札者が現れなかった場合や、発注機関が仕様・予定価格の見直しを検討したい場合に実施されます。
再入札(再公告入札)の主な特徴
- 開催タイミング:入札手続きを終了し、改めて公告期間(通常10〜20日)を設けて実施
- 参加者:新たに公告するため、前回不参加の事業者も参加可能
- 予定価格の変更:見直し可能(不調原因が予定価格の低さであれば引き上げも検討)
- 仕様書の変更:見直し可能(業者からの意見・不調原因を踏まえた修正が可能)
- 回数:複数回実施される場合もある
再度入札と再入札の違い 比較表
| 比較項目 | 再度入札 | 再入札(再公告入札) |
|---|---|---|
| 法令根拠 | 地方自治法施行令167条の8 | 地方自治法施行令167条の2等 |
| 実施タイミング | 第1回入札の開札後・即日 | 入札を終了後、改めて公告 |
| 参加者 | 第1回参加者のみ | 新規参入も可能 |
| 予定価格の変更 | 原則なし | 変更可能 |
| 仕様書の変更 | 原則なし | 変更可能 |
| 所要時間 | 数時間(同日中) | 10〜30日以上(公告期間を含む) |
| 新規公告 | 不要 | 必要 |
入札不調後の対応フロー
入札不調・不落となった場合の一般的な対応フローは以下のとおりです。
- 第1回入札:すべての応札金額が予定価格を超過 → 落札者なし(入札不調)
- 再度入札の実施(地方自治法施行令167条の8):同日・同場所で参加者に再入札。落札者が出た場合は手続き終了
- 再度入札でも落札者なし:入札手続きを終了
- 対応の選択:
- 発注機関の判断で再入札(再公告)を実施(仕様・価格を見直す場合)
- または不落随契へ移行(地方自治法施行令167条の2第1項第8号。入札参加者と随意契約交渉)
入札不調・不落随契については不落随契とは?もご参照ください。また再入札の詳細は再入札とは?入札不調後の手続きも参考になります。
受注側企業として知っておくべきこと
再度入札・再入札に参加する際、受注側として注意すべき点があります。
再度入札での注意点
- 即日で再入札書を準備:再度入札は開札後に即座に実施されるため、あらかじめ価格の下限を想定しておく
- 価格の下げ幅を慎重に判断:採算割れになる価格での落札は後で損失につながる
- 全員が辞退することも可能:採算が合わない場合、すべての参加者が辞退すると再度入札は成立しない
再入札(再公告)での注意点
- 新規参入者との競争に備える:前回の参加者以外も加わる可能性がある
- 仕様変更に注意:発注機関が仕様を変更している場合があるため、必ず最新の入札公告・仕様書を確認する
- 予定価格の変更確認:改定された予定価格に基づいて落札率を計算し直す
よくある質問(FAQ)
Q1. 「再度入札」と「再入札」を同じ意味で使っている文書がありますが、正しくはどちらですか?
正確には異なる手続きですが、自治体の入札公告・通知書では両者を混用している場合があります。文書内の文脈・手続きの内容(「同日実施」か「新規公告」か)で判断するのが確実です。
Q2. 再度入札で落札できなかった場合、不落随契の交渉対象になりますか?
なります。地方自治法施行令167条の2第1項第8号は「再度の入札に付し落札者がいない場合」に随意契約を認めており、この場合の随意契約を「不落随契」と呼びます。交渉は入札参加者全員と行う場合と最低価格提示者のみと行う場合があります。
Q3. 電子入札での再度入札はどのように実施されますか?
電子入札システムでは、発注機関側が「再度入札」の処理を行うと参加者のシステム画面に再入札のウィンドウが開きます。入札書の様式は第1回と同様で、システム上で金額を入力・送信します。紙の場合と異なり書類の持参は不要です。
まとめ
入札不調後の対応手続きとして、「再度入札」と「再入札(再公告入札)」は明確に異なります。
- 再度入札は地方自治法施行令167条の8が根拠。第1回入札の直後、同日・同参加者で実施する即時の2回目入札
- 再入札(再公告入札)は入札手続きを終了後に新たに公告。仕様・予定価格の変更が可能で、新規参入者も加わる
- 再度入札でも落札者がいない場合は不落随契(施行令167条の2第1項第8号)への移行か、再入札(再公告)の実施が選択肢となる
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