建設汚泥とは?産業廃棄物としての扱いと処理を解説

建設汚泥とは?産業廃棄物としての扱いと処理を解説

工事で地面を掘れば、土が出ます。しかし、出てきたものがすべて同じ扱いになるわけではありません。自然のままの土砂である建設発生土は廃棄物ではありませんが、掘削に伴って発生する泥状のもの——建設汚泥は、廃棄物処理法上の産業廃棄物にあたります。産業廃棄物であれば、マニフェストの交付や、許可を持つ業者への委託といった、厳格な手続きが必要になります。見た目は似ていても、扱いを間違えれば法令違反です。本記事では、建設汚泥とは何か、建設発生土との違い、処理と再生利用について解説します。

この記事のポイント

  • 建設汚泥は泥状で流動性があり、廃棄物処理法上の産業廃棄物にあたる
  • 建設発生土は自然由来の土砂であり、産業廃棄物ではない
  • 建設汚泥の処理にはマニフェストの交付と、許可業者への委託が必要

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目次

建設汚泥とは

建設汚泥とは、建設工事に伴って副次的に発生する、泥状のものを指します。具体的には、場所打ち杭工事や連続地中壁工事、シールド工事などで発生する廃ベントナイト泥水や、含水比が高く粒子の細かい泥状の掘削土などが該当します。

これらは、廃棄物処理法上の産業廃棄物の一種である「汚泥」に分類されます。産業廃棄物であるということは、排出事業者に処理責任があり、収集運搬や処分を他人に委託する場合には、許可を持つ業者に委託し、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付しなければならない、ということを意味します。

判断の目安になるのが、泥状で流動性があるかどうかです。掘削したものが、そのままでは土として扱えない、水を多く含んだ流動状態にあるなら、汚泥に該当する可能性が高くなります。工事の種類だけで機械的に決まるものではなく、実際に発生したものの状態によって判断されます。

建設発生土との違い

建設汚泥と混同されやすいのが、建設発生土です。両者の違いを整理しておきます。

項目建設発生土建設汚泥
性状自然由来の土砂泥状で流動性がある
法律上の位置づけ産業廃棄物ではない産業廃棄物(汚泥)
マニフェスト不要必要
委託先許可を持つ処理業者

建設発生土は、建設工事や解体工事によって発生する自然由来の土砂であり、がれき類などの産業廃棄物が混じっていないものを指します。廃棄物ではないため、マニフェストの交付は不要です。ただし、廃棄物でないからといって自由に扱えるわけではなく、搬出先の確認や適正な処理は別途求められます。詳しくは建設発生土とはをご覧ください。

注意したいのは、分別されていない場合の扱いです。土砂にがれきや金属片などが混じったままであれば、産業廃棄物として扱われることになり、マニフェストが必要になります。「土だから大丈夫」という思い込みは危険で、実際の状態で判断する必要があります。

排出事業者は誰か

産業廃棄物の処理責任は、排出事業者が負います。建設工事から生じる廃棄物については、原則として元請業者が排出事業者とされます。

これは実務上、非常に重要な点です。実際に掘削作業を行ったのが下請であっても、廃棄物の処理責任を負うのは元請です。下請に「処分もあわせてやっておいて」と任せきりにして、不適正な処理が行われれば、責任を問われるのは元請ということになります。

したがって、元請は、自らが排出事業者であるという前提で、処理の委託先を選び、契約を結び、マニフェストを交付し、処理が終わったことを確認するところまで管理しなければなりません。施工体制の把握という点では、施工体制台帳の整備とも通じる話です。詳しくは施工体制台帳とはをご覧ください。

処理の手続き

建設汚泥を処理する際に必要となる手続きを整理します。

  • 許可業者への委託——収集運搬業・処分業それぞれの許可を持つ業者に委託する
  • 書面による委託契約——業者と直接、書面で契約を結ぶ(口頭や又委託は不可)
  • マニフェストの交付——廃棄物を引き渡す際に交付し、処理の流れを追跡する
  • 返送されたマニフェストの確認・保存——処理が完了したことを確認し、一定期間保存する

マニフェストは、廃棄物が適正に処理されたことを確認するための伝票です。排出事業者が交付し、収集運搬業者・処分業者を経て、処理が終わった段階で排出事業者に返送されます。返送が期限までに来なければ、処理が正しく行われていない可能性があるため、確認が必要です。

近年は、電子マニフェストの利用も広がっています。紙の伝票をやり取りする手間が省け、期限管理も自動化されるため、事務負担の軽減につながります。工事書類の電子化の流れとも重なる部分です。詳しくは工事書類の簡素化とはをご覧ください。

建設汚泥の再生利用

建設汚泥は、処分するだけのものではありません。適切に処理すれば、再生資源として利用できるものです。

脱水や固化といった処理を施すことで、土質材料として使える性状に改良できます。改良した材料は、盛土や埋戻しの材料として利用され得ます。国土交通省の地方整備局レベルでも、建設汚泥の利用に関するマニュアルが整備されており、再生利用を進めるための考え方が示されています。

再生利用が重要なのは、資源の有効利用という観点だけではありません。処分場の容量には限りがあり、処分費用も上昇傾向にあります。再生利用は、環境面と経済面の両方で意味を持ちます。建設副産物全般のリサイクルについては建設リサイクル法とはをご覧ください。

ただし、再生利用にあたっては、どの段階で廃棄物でなくなるのか(廃棄物該当性)の判断が伴います。処理が不十分なまま「再生品」として扱えば、実質的には廃棄物の不適正処理になりかねません。この判断は自治体の運用にも関わるため、事前に確認しておくことが安全です。

実務で注意したいこと

建設汚泥をめぐる実務で、押さえておきたい点を整理します。

第一に、発生が見込まれる段階で計画を立てることです。場所打ち杭や地中連続壁などの工法を採用するなら、汚泥の発生は当然に予想されます。どれくらいの量が出るのか、どこに運ぶのか、費用はいくらか。施工計画の段階で見通しを立てておかなければ、現場が動き出してから慌てることになります。施工計画書の考え方は施工計画書とはをご覧ください。

第二に、委託先の許可の内容を確認することです。産業廃棄物処理業の許可は、取り扱える廃棄物の種類ごとに区分されています。「産廃の許可を持っている」というだけでは足りず、汚泥を扱える許可であるかを確かめる必要があります。許可証の写しを取り、有効期限も確認しておきます。

第三に、自治体ごとの運用を確認することです。廃棄物の取扱いには、自治体独自の指導や要綱が定められていることがあります。土壌の搬出について条例を設けている自治体もあります。工事場所を管轄する自治体の運用を、着手前に確認しておくのが確実です。

どの工事で建設汚泥が発生するか

建設汚泥は、特定の工法と結びついて発生します。あらかじめ発生が見込まれる工事を把握しておけば、計画段階で備えられます。

代表的なのが、安定液を使う掘削です。場所打ち杭工事や地中連続壁工事では、掘削した穴の壁が崩れないよう、ベントナイトなどを混ぜた安定液を使います。掘削が終わればこの安定液は不要になり、掘削土と混ざった泥水として排出されます。これが廃ベントナイト泥水です。

シールド工事も同様です。トンネルを掘り進める過程で、掘削土に水や添加材が加わり、泥状のものが発生します。推進工事や地盤改良工事でも、同じような性状のものが出ることがあります。

一方、通常の掘削工事で出るのは、多くの場合は建設発生土です。ただし、もともと含水比の高い軟弱地盤を掘削した場合には、泥状のものが出ることもあります。地質調査の結果から、事前に見当をつけておくとよいでしょう。

不適正処理が招く結果

建設汚泥の取扱いを誤ると、どのような結果を招くのか。実務上のリスクを直視しておく必要があります。

産業廃棄物を、許可を持たない業者に委託したり、マニフェストを交付せずに引き渡したりすれば、廃棄物処理法に違反します。不法投棄に至れば、罰則の対象となるだけでなく、原状回復の責任を問われることもあります。処理を委託した先で問題が起きた場合でも、排出事業者としての責任は消えません。

公共工事の受注者にとっては、法令違反がもたらす影響はさらに広がります。指名停止の措置を受ければ、一定期間、その発注機関の入札に参加できなくなります。工事成績の評価にも響き、経営事項審査を通じて長期的な受注力にも影響します。指名停止の仕組みは指名停止とはをご覧ください。

そして、失った信用は簡単には戻りません。処理費用を惜しんで不適正な処理に手を染めることは、割に合わない選択です。適正な処理を前提に、計画段階から費用を見込んでおくことが、結局は最も確実な道になります。

積算での扱いと費用の見込み

建設汚泥の処理には、相応の費用がかかります。運搬距離、処理方法、受入先の状況によって、金額は大きく変わります。

公共工事では、発注者の積算においても、汚泥の処理費用が計上されるのが通常です。ただし、実際の発生量や性状が、当初の想定と異なることは珍しくありません。掘ってみたら想定より含水比が高かった、量が多かった、という事態は起こり得ます。

その場合には、設計変更による対応が検討されます。当初の設計条件と現地の実態が食い違ったのであれば、受注者の責めに帰すべき事由とはいえないためです。ただし、そのためには、発生量や性状の実態を記録に残しておくことが前提になります。積算の考え方は積算とはをご覧ください。

費用面でも、記録が交渉の土台になるという点は、他の実務と共通しています。搬出のたびに数量を記録し、マニフェストの控えと突き合わせておけば、協議の際に説明できる資料になります。

発生を抑えるという発想

処理を適正に行うことは大前提ですが、それ以前に発生そのものを抑えるという視点も重要です。

工法の選択によって、汚泥の発生量は変わります。安定液を使わない工法を選べる条件であれば、そもそも廃ベントナイト泥水は発生しません。現場で脱水処理を行い、水分を分離してから搬出すれば、運搬する量そのものを減らせます。

こうした工夫は、処理費用の削減にも直結します。工法の合理化によって費用を下げる提案は、契約後の技術提案として扱われることもあります。詳しくはVE方式とはをご覧ください。

環境負荷の低減という観点からも、発生抑制は上流の対策です。出たものをどう処理するかより、そもそも出さない・減らすほうが、環境にも経済にも効きます。施工計画を立てる段階で、この視点を持っておきたいところです。

よくある質問

掘削した土は産業廃棄物になりますか

自然由来の土砂で、がれき類などが混じっていない建設発生土であれば、産業廃棄物にはあたりません。ただし泥状で流動性がある建設汚泥は産業廃棄物です。また分別されずに異物が混じっていれば産業廃棄物として扱われます。

建設汚泥の排出事業者は誰ですか

建設工事から生じる廃棄物については、原則として元請業者が排出事業者とされます。実際の作業を下請が行った場合でも、処理責任は元請が負うため、委託先の選定から処理完了の確認まで管理する必要があります。

建設汚泥は再利用できますか

脱水や固化などの処理を施すことで、土質材料として利用できる場合があります。ただし処理が不十分なまま再生品として扱うと不適正処理になりかねないため、廃棄物該当性の判断について自治体の運用を確認してください。

まとめ

建設汚泥とは、建設工事に伴って副次的に発生する泥状のもので、廃ベントナイト泥水や含水比の高い泥状の掘削土が該当します。廃棄物処理法上の産業廃棄物(汚泥)にあたるため、許可を持つ業者への委託、書面による委託契約、マニフェストの交付と確認といった手続きが必要です。自然由来の土砂である建設発生土は産業廃棄物ではありませんが、異物が混じっていれば産業廃棄物として扱われます。建設工事から生じる廃棄物の排出事業者は原則として元請業者であり、下請に任せきりにはできません。適切に処理すれば土質材料として再生利用できる一方、廃棄物該当性の判断は慎重に行う必要があります。発生が見込まれる段階で計画を立て、委託先の許可の内容と自治体ごとの運用を確認することが実務の要点です。関連して建設発生土とは建設リサイクル法とはもあわせてご覧ください。

※本記事にはAIが活用されています。編集者が確認・編集し、可能な限り正確で最新の情報を提供するよう努めておりますが、AIの特性上、情報の完全性、正確性、最新性、有用性等について保証するものではありません。本記事の内容に基づいて行動を取る場合は、読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。本記事の内容に関するご質問、ご意見、または訂正すべき点がございましたら、お手数ですがお問い合わせいただけますと幸いです。

※本記事は公開時点の情報をもとに作成しています。廃棄物の該当性判断や取扱いは自治体の運用により異なります。具体的な内容は廃棄物処理法および工事場所を管轄する自治体の要綱等の一次情報をご確認ください。

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